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育休・産休について質問です。 2月に入社し、勤続9ヶ月目で妊娠が発覚しました。 会社の規定的に、「入社1年未満の社員に対しては育休取得を拒否できる」という文言があるのですが、 仮につわり等で3ヶ月程休業をした場合、この休業の3ヶ月は入社月数から引かれるのでしょうか。 4月頃から産休を取ろうと思えば、1年にギリギリ達しないのではないかと不安になり質問させて頂きます。 不足してる情報があればすみません、皆様ご回答お願いします( ; ; )

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回答(2件)

ご心配の件、お書きの申出拒絶の労使協定あるかは確認ください。就業規則だけの規定では効力ありません。協定あるとして 育休開始1カ月前申出時点※で、入社1年経過していれば、育児休業できます。つわり等欠勤期間の長短は影響しません。 ※実際出産して、産後3週経過あたりの日(実際の日にちは、「予定日 産休」とネット検索いただければ、日程計算してくれるサイトがあります。) おなじ1年でも育児休業給付金の受給資格あるかは、育休できるのとは別判断です。

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休職していても在職されているので、問題ないと思います。 しかし、現職しか雇用保険加入がなかったり前職後にハローワークでお手続きされていると育児休業給付金は対象外となる可能性があります。