回答受付終了まであと6日

最近転職して経理兼総務として働き出したのですが、今の会社は経費清算などの際に領収書ではなく、レシートを提出することになっているそうです。 税務調査の際に領収書だと買ったものや食べたものの内訳の記載がないからダメな場合があるからだそうです。 顧問税理士にもそう言われているそうです。 4社経験していて、領収書はいらない、レシートじゃなきゃダメなんてのは初めての経験なので戸惑ってます。 本当に大丈夫なんでしょうか?

補足

会社や税理士によってやり方が異なることは理解しておりますが、一般的には領収書、なければレシートでも可という会社が多いのではないでしょうか。 現に今までそうでした。 領収書があっても、レシートがなきゃダメ、領収書もらわずにレシートを提出というのは初めてです。 営業たちにもきちんと周知できていないようで、ほとんどの方がきちんと宛名に会社名を書いてもらった領収書を持ってきます。

会計、経理、財務 | 職場の悩み73閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(4件)

「一般的には」でいえば、領収書・レシートの名目に関わらず内訳(購入内容)の分かるエビデンス、が一般的でしょうね。 レシートがなくても領収書なら可、は、「内訳が分からなくてもいい」という含みがあり、どんぶり勘定的な取り扱いです。ただ、そういう会社が少なくなかったのも確かと思います。 現在のお勤め先の「領収書はいらない、レシートじゃなきゃダメ」もまた極端な話で、税務上は少額なら内訳がなくても特に問題となりません。それよりは、「レシートじゃなきゃダメ」を突き詰めるとインボイス対応で引っ掛かる場面がないともいえず、そこがアップデートされているか気になるところです。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

大丈夫というか、本来、経費精算は「レシート(註・購入明細付きの領収書)」ですべきです。 ただ、金額が5万円未満なら、あなた個人が作成した購入明細のあなた個人の支払証明書(※)でも差支えないです。 領収書だけで経費精算という話や、あなた個人が作成した購入明細のあなた個人の証明での清算になってくると、税務調査の際に、税務調査官が、あなたのところにも調査にやってくる場合も当然にあります。 わざわざ、経理担当者がそこまで教えてくれるということは、そこまでの手間をかけないで済むようにという意味からです。 ※消費税法施行令や同施行規則、法人税法施行令や同施行規則、所得税法施行令や同施行規則などで、記載すべき内容(「作成者」「日付」「支払内容」「金額」「支払先」)が定められています。購入明細がないと「支払内容」が確認できないのです。

そんなことで何故戸惑うのでしょうか? 4社経験されているなら分かると思いますが、会社・税理士にはそれぞれのやり方があるわけですよね? 解釈の違いだったり、各々が経験したきた経験値でより良い方法を模索しているわけですから、やり方が違って当たり前なのです。 ですから何が正解で何が間違いという事ではなく、それぞれの会社のやり方、税理士の今までのやり方を踏襲すれば良いのです。

税務上では明確な決まりはありません。 レシート、領収書どちらも経費の証拠として認められています。 ですから税務署からすればレシートだろうが領収書だろうが関係ないのです。 ただ会社目線で言えばレシートだと社員のプライベートな出費を経費とされるリスクがあるのでレシートを嫌う傾向にあったでしょう。 ですからわざわざ会社の宛名を書かせる領収書を持ってこいという会社もありました。 しかし質問者さんの会社では、過去にその領収書で問題があった。 税務調査で色々と指摘されたのでしょうね・・。 顧問税理士と相談して経費精算にはレシートで!と決めたのでしょう。 それは会社が決めた事で会社の意思ですし、何も間違っていませんから、従業員はそれに従うだけなんです。 周知されていないなら経理が周知するべきであり、会社の決まりを営業さんに教えてあげるべきかと思います。

今時領収書のほうが当てにならないのは常識ですよ。別に領収書と同じくレシートも複数は同等のものは発行できませんしね。インボイスが始まってからはこの風潮は強まりつつあります。 むしろ4社も経験していて大丈夫ですかと聞きたいくらいです。