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「母は現在60歳未満なのですが健保は子の扶養に入ったまま年金のほうは第3号被保険者でいることは可能なのでしょうか?」 通常できません。配偶者の健康保険の被扶養者であることが第3号被保険者の条件と扱われるからです。 厳密に言えば、政府の取り扱いでは、健康保険の被扶養者であれば第3号被保険者であるとしてはいますが、反対に第3号被保険者であれば健康保険の被扶養者とはしていません。従って健康保険の被扶養者ではないが第3号被保険者であると争う余地はありますが、すくなくとも簡単には認めてもらえず、(国や日本年金機構に対する)訴訟で争う覚悟でもないと無理と思います。 「私と妹の年収が父のを超えているからとのことです。」という健保の決定にに不服申し立てをしてみてはどうでしょう。子供の扶養者は夫婦のうち収入が多い方という政府の指導はありますが、子の収入の方が多ければ配偶者の扶養にはできないなどのきまりはありません。同一世帯で収入要件を満たせば基本的にはお母さんはお父さんの被扶養者になる事ができます。おそらく健保は政府通達のうちの次の曖昧な一文を根拠にするしかないと思います。 前記1及び2【原則の認定方法:私注】により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。(昭和52年保発9号) しかし、民法には夫婦の相互扶助義務が定められており(752条)、配偶者の被扶養者にすることが社会通念上妥当性を欠くとは思えません。子供の被扶養者を申請したときに、子供の加入する健康保険から「夫がいるのだから夫が扶養すべきである」と拒否される可能性もあります。 健保の決定に対する不服申し立ては健保を監督する地方厚生局の社会保険審査官に対して行います。詳細は以下を見てください。 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/shakai_shinsa/index.html (関東信越厚生局の場合、最終的には居住地を管轄する厚生局に確認してください) なお従来、被扶養者の認定に対する不服申し立ては審査請求の対象外でしたが、現在は対象になっています。
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ちょっとわかりにくかったかも分かりませんので補足します。 「従って健康保険の被扶養者ではないが第3号被保険者であると争う余地はあります」 健康保険については夫の被扶養者ではないが、年金については夫の被扶養配偶者として手続きするということです。原理的にはあり得ることです。しかし、健康保険について誰の被扶養者にもなっていなければともかく、子供の被扶養者になっているという点で難しくなると思われます。
その他の回答(6件)
第3号被保険者は、配偶者であることが条件です。 父の被扶養者となる場合にだけ、使える制度です。 子どもの被扶養者となるなら、使えません。 第1号被保険者となります。 年21万を負担するので、その分社会保険料控除が21万 増えることになります。しっかり節税しましょう。
ご存じない方も多いようですが、組合健保などでは扶養の条件を厳格に考えるところもあります。父上の健保組合もそうなのでしょう。 本来年金の3号被保険者と健康保険の扶養は別なのですが、実務上同時に手続するほうが簡単なのでそうなっています。 とりあえず、父上の勤務先にご確認ください。
今回のケースで考えられる理由としては 通知にあった「子の年収が父を超えているから」という説明は、実は 健保の公式ルール そのものではありません。 ただし、健保組合によっては「世帯の生計維持の中心者は誰か」を重視し、 父より子の収入が多い場合 → 「母は父に扶養されていない」と判断されるケースがあります。 つまり、父の収入が世帯で最も多くない場合、母を父の扶養と認めないという独自運用をしている健保組合があるのです。 取るべき対応としては 1. 健保組合に確認 「子の収入が父を超えると扶養不可とする 規定があるのか」を文書で確認してください。 2. 年金事務所に相談 母が第3号を外れる時期 国民年金第1号への切替手続き を確認し、未納が出ないように準備する こと。 3. 代替案の検討としては 父の健保で扶養が認められない場合 → 子の 健保に入れる その場合、年金は第1号に切り替える
健康保険の扶養に入れる条件は、「主として被保険者によって生計を維持されている方で、判定の基準は被保険者の収入の1/2未満で、認定対象者の月額収入108,333 円以下、なおかつ年間収入130万円未満であること。」とされています。 子の年収が父親の年収を超えていると言うのは、関係有りません。 子が父親の扶養になっていれば、子が健康保険の扶養から外れるのは、主に年間の収入が基準額を超える場合です。しかし、子は其々社会保険に加入されていますので対象外です。 母親の年収が130万円以上になったのではないですか。 そうであれば第3号被保険者も対象から外れます。 でなければ、健康保険の扶養になっていない子の収入は関係有りません。 間違いが無いか父親を通じて組合健保に確認してください。
子の扶養で母親の収入が一定額以下でなければ、母親を扶養家族にすることはできません。 税法上の扶養では年収123万円以下、社会保険上の扶養では親が60歳未満の場合年収130万円未満、(60歳以上の場合年収180万円未満)であれば扶養に入れます。 仕事をされていない専業主婦であるので健康保険の扶養になれますが、母親は第3号被保険者でいる事は出来ません。 第3号被保険者は夫の厚生年金加入で制度になりますので第3号被保険者になる事は出来ません。
国民年金の第3号被保険者は、『第2号被保険者(会社員など)の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの』です。 当たり前の話ですが、母親はあなたの配偶者ではありませんし、健康保険についてあなたの扶養となるということは父親の収入で生計を維持しているのではなくあなたの収入で生計を維持していることになりますので第3号被保険者の要件を満たしませんので第1号被保険者として国民年金保険料の納付が必要となります。