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【質問】 ひき逃げされた場合で、加害者がみつかってない場合は弁護士費用特約は使えないのでしょうか? 【相談内容】 バイクにのっていて、左折停止中に後頭部にサイドミラーを当てられてひき逃げされました。病院で診断して幸い打撲程度で大きな怪我はありませんでした。接触部分が防犯カメラの死角になっていたようで、それが原因で交通事故証明書が警察側から発行されてません。 今回の事故の影響で、等級が3等級下げられ 上限の1等級になり、 任意保険が強制解約で任意保険の加入が出来なくなりバイクの仕事が出来なくなりました。加害者をみつけるために、警察側とも連携したいので、弁護士に色々と相談しようと思っていました。 保険会社側から、弁護士費用特約は加害者が特定されていなくて、加害者がみつかっていないので使えませんと言われております。 約款とかには、加害者がみつかってないから使えませんとは特に記載がありませんが、本当に加害者がみつからないと弁護士特約特約は使えないのでしょうか?

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回答(8件)

誰に賠償責任を問うかの問題ですから、それは使えなくて当たり前の事です。 1等級は絶望的ですね。 無保険では運転できないから大失敗してますね。 よくよく考えてから行動しましょう。 弁護士に依頼しても犯人探しは不可能です。 車両番号も不明で映像の証拠も無しでは、貴方が相談しようが警察も何もできる事はありませんね。

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相手がいて初めて賠償請求ができるので使えないでしょう。 映像あれば無過失事故特約とか使えたでしょうから、ドラレコつけとくべきでしたね。

今回の貰い事故で、打撲程度の大した影響がないなか、ご質問者がご自身の任意保険を使った理由はなんでしょうか。 少なくとも事故であることが確認されていなければ、弁護士特約以前の話になります。

誰を訴えるために依頼するのか?またその状況で弁護士に何を依頼するのでしょうか? だから弁護士特約は使えません

使えません。