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この前モペットで歩道走行してたら警察に捕まってる奴がいましたが、あれって罰金どのくらい取られるんですか? 調べても〜50万の罰金とかかなり大雑把なものしか出てこないので、実際どんなもんなのかなーと。 車の免許があったらそっちにも響いたりしますか? (私はあんなふざけた乗り物、タダでも要りません笑)

運転免許 | バイク81閲覧

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回答(5件)

モペットは原則車道を通行しなければいけません。 捕まったモペットは走行が禁止されている歩道を走行した ので通行区分違反か通行帯違反になります。 反則金は6000円か5000円。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/electric_kickboard.html#:~:text=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%B0%8F%E5%9E%8B%E5%8E%9F%E5%8B%95%E6%A9%9F%E4%BB%98%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%81%AF%E6%AD%A9%E9%81%93%E3%82%84%E8%B7%AF%E5%81%B4%E5%B8%AF,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 余談。モペットは特定小型原動付き自転車分類されるものと 一般原動付き自転車分類されるのがあります。

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これに関しては「モペットが原付登録されているか、免許を持っているか」によって大きく変わってくるので、一概には言えません。 まず、モペットは電気モーターや原動機を備えており、ペダルを漕がずに走行できることができるので、道路交通法や道路運送車両法では原動機付自転車に分類されています。 もし、モペットの所有者が「ウインカーやブレーキランプなどの保安部品をすべて適切に取り付けたうえで原付登録も行っている。自賠責保険にも加入しているし、運転免許も持っている」というのであれば、質問の内容は通行区分違反の違反ということで違反点数が2点、反則金が6000円の違反となります。 ところが、何の登録もしていないというのであれば道路運送車両法違反になりますし、運転免許も持っていないのであれば無免許運転に該当することになってしまいます。 無保険運行(自賠責保険未加入) 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数6点 無免許運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 違反点数25点 もし、無免許運転で処分された場合には違反点数25点が科されるため、2年間は免許を取得することができません。

確かナンバー付けて無いと罰金5万円プラス6000円の反則金、更に自賠責保険未加入の場合は罰金50万円。

違反の中身によるでしょうね。 ナンバー付けてなければ結構重いです。 免停かつ罰金みたいな。 まぁ基本原付なので。