知恵袋ユーザー

2019/11/19 18:29

22回答

ヤクルトレディーで働いていますが、現在夫の扶養です。 年収が130万円を超えてしまうと社会保険の扶養から外れてしまうのですが、もし130万を超え社会保険の扶養から外れ、所得税の扶養の168万以内で働いた場合、国民健康保険と国民年金を払うとなると、損する働き方なのでしょうか? ヤクルトレディー は青色申告のため控除が65万ありますので103万以内にできるとのことです。 わかりずらくて申し訳ありませんが詳しい方教えてください!

補足

130万以上168万以内で働いた場合、健康保険と年金を払いますが、130万未満で働いた方が払う金額は少ないのかをお聞きしたいです。

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知恵袋ユーザー

質問者2019/11/19 21:12

今年は9月から働き出した為、来年の働き方をどうすればいいのかと質問させて頂きましたm(__)m 主人の社会保険は個人事業主でも大丈夫です。扶養内でいられる条件は130万未満で年収での判断。経費は認められるものと認められないものがあるということでした。 青色申告特別控除の件は理解しております。ありがとございます。 ヤクルトでは個人で青色申告をする訳ではなく税理士や弁護士が全てまとめて行うのでその辺りは心配ないです。

その他の回答(1件)

貴方が損するのではなく、夫の方が損するだけですね、税金多く支払わないといけなくなるから

知恵袋ユーザー

質問者2019/11/19 21:22

130万を超えると払うものが多くなるのと、主人の支払う税金があがるのと、すべてを合わせると130万以上168万以内で働いた場合と130万以内ギリギリで働いているのとではどちらが得なのかを知りたいのです(;_;)