大学生アルバイトの社会保険の扶養について質問です。 現在、大学4年生で、親が加入している「私学共済」の被扶養者として扶養に入っています。 私学共済では、これまで扶養の収入条件が「月額108,334円未満、年130万円未満」でしたが、 2025年10月1日から「月額12万5千円未満、年150万円未満」に変更されると聞きました。 私の場合、2025年5月から9月までのアルバイト収入がすべて月12万5千円を超えており、 このままだと見込み年収は150万円を超えそうですが、 実際の年収(1~12月の合計)は150万円未満で抑える予定です。 このような場合、 「一時的に月の収入が12万5千円を超えても、最終的に年収150万円未満なら扶養のままでいられる」 というケースはあるのでしょうか? それとも、月の収入が連続して上限を超えている時点で、 たとえ年収が150万円未満でも、扶養からは外れてしまうのでしょうか? また、もし実際に扶養から外れることになった場合、 ① 国民健康保険の保険料が遡って請求されることになると思いますが、 ② その間(扶養外れ期間)に私学共済の保険証を使って受診した歯科治療や病気の医療費などは、 私学共済から「共済負担分(7割)」の返還請求を受ける認識で正しいでしょうか? さらに、③ 私学共済に返還を行ったあとに、 国民健康保険に遡って加入して、その医療費分を国保から返還してもらう(または再請求する)ことは可能なのでしょうか? 一度に複数の質問をしてしまい、申し訳ないのですが、お答えできる方いましたらおねがいします