育休の社会保険料免除について詳しい方ご教授ください。 質問は単純なのですが、例えば2026年7月27日~8月25日の30日間で育休を取得した場合、7月の月末をまたぐため7月分は社会保険料免除は分かるのですが、8月は14日以上育休を取得しているので8月分も社会保険料が免除されるという認識になりますでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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お早いご回答、そして分かりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:10/8 13:11