今年の8月30日に会社を辞めて、9月1日から新しい会社で働いています。 9月25日に、前に勤めていた会社のお給料が振り込まれていましたが、厚生年金と社会保険が引かれていませんでした。 今の会社も、25日がお給料日で、給料明細を見たら社会保険と税金が引かれていて、厚生年金は引かれていませんでした。 今日、経理の人から「9月分のお給料で社会保険を引いてしまいましたが、本来なら先月働いた分から引かれるので、9月分からは引かれないはずでした。なので、10月分のお給料は社会保険を引きません。11月からまた社会保険が引かれます。」と言われました。 そうなると、社会保険も厚生年金も1ヶ月分払ってない事になるんじゃないかと思ってます…。 それで、先程家に帰ったら、年金機構から手紙が来ており、「あなたは未加入期間国民年金適用推奨の対象です。資格喪失年月日令和7年8月30日、資格取得年月日令和7年9月1日」と書いてあります。 これってやっぱり1ヶ月分払ってないってことですよね? 説明が下手ですみません。
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