労働保険
労働保険
「労働者災害補償保険」(労災保険)と「雇用保険」の総称。(⇔社会保険)個人・法人にかかわらず、原則として従業員を1人でも雇い入れたときは、強制適用事業所となり、事業主は労働基準監督署・ハローワークに届出なければならない。
ただし、農業において従業員を雇用する場合の適用は、
となる。
労災保険の保険料は全額事業主が、雇用保険の保険料は事業主と被保険者(従業員)で負担する。
労働保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/23 00:23 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動労働保険(ろうどうほけん、labor insurance)とは、日本において労働者災害補償保険と雇用保険を総称したものであり(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第2条)、広義の社会保険を構成する。
概要
労働者災害補償保険(労災保険)は、政府が業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等(労働災害)に対して事業主の補償責任に代わって労働者に必要な保険給付(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等)を行い、また日本においては通勤途上の負傷等(通勤災害)に対しても保険給付を行って労働者の生活の安定を図る保険である。 雇用保険は、労働者が失業した場合などに保険給付(失業給付等)を行って労働者の生活の安定を図る保険である。
但し、公務員は国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法によって公務中の災害及び通勤途上の災害(公務災害)が補償され、また国家公務員退職手当法、地方公共団体の条例によって退職手当が支給されるので、労働者災害補償保険及び雇用保険は適用されない。
労働保険徴収法によって、労災保険料と雇用保険料は「労働保険料」として、原則的に一括して徴収される。労働保険料は年度当初に、会社等が算定期間内の給与をもとに確定保険料と概算保険料を算定・申告し、まとめて前払いをする。これを「労働保険の年度更新」という。
厚生労働省では、毎年11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、集中的に労働保険適用促進活動を展開する[1]。
脚注
- ^ 11月は「労働保険適用促進強化期間」です厚生労働省
関連項目
外部リンク
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労働保険
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/28 01:27 UTC 版)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(通称:徴収法)第3条、4条の規定によって、法人が設立された時点で、法律上当然に保険関係が成立するので、事業主は、法人設立の日(当日起算)から10日以内に、「保険関係成立届」を提出しなければならない。 ただ、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託しているか否かによって、提出先が異なる。労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していれば、所轄公共職業安定所長に、そうでなければ、所轄労働基準監督署長に、それぞれ書類を提出する決まりになっている。
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