重処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 08:55 UTC 版)
重処分(じゅうしょぶん)とは、国家公務員法・地方公務員法における懲戒処分(懲戒免職を除く)の内、軽処分にあたらないものである。防衛省職員においては、重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅減額を受けるほか、その後の昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。重処分を受けた職員のほとんどは依願退職(かつては諭旨免職と呼ばれた)を余儀なくされる。
主として防衛省における用語で、他の官庁ではこのような区分はされていない。
対義語は軽処分(5日以内の停職・減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告)である。
外部リンク
- 任命権に関する訓令(防衛省・自衛隊情報検索サービス)
重処分と同じ種類の言葉
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