賃金台帳
・使用者は各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。(労働基準法第108条)
(1)賃金計算の基礎となる事項、賃金の額
(2)その他厚生労働省令で定める事項
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・労働基準法33条若しくは36条に基づく労働時間の延長・休日労働・深夜業の時間数
・基本給・手当その他の賃金の種類ごとにその額
・賃金の一部を控除した場合にはその額
・賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合にはその評価額
(3)賃金台帳に記載する時間外労働時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数は、就業規則において労働基準法の規定と異なる定めをした場合には、その就業規則に基づいて算定する労働時間を記載する
賃金台帳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/10 14:41 UTC 版)
賃金台帳(ちんぎんだいちょう)とは、労働基準法等を根拠とする、事業場に備えておかなければならない法定帳簿の一つで、労働者の賃金額やその計算の基礎となる事項等を記した書類のことである。
- ^ 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成国税庁。賃金台帳に年末調整に関する事項を加筆すれば、源泉徴収簿を兼ねることもできる。
- ^ それゆえ、給与明細の不発行を労働者が申告する場合は、労働基準監督署ではなく税務署に申告することになる。
- ^ 法令上書面であることを求めていないため、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(e-文書法)の対象外となる。
- ^ 令和2年4月の改正法施行により、本則上(第109条)は保存期間は「5年間」とされたが、経過措置として附則(第143条)により当分の間は保存期間は3年間とすることとなった。
賃金台帳
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 03:36 UTC 版)
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