八時間労働制
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八時間労働制(はちじかんろうどうせい)は、労働者の健康を保障するために、休日を除き、労働者に1日に8時間、即ち1週間に40時間を超えて労働させることを禁じる制度である[1][2]。しかし現在は、1日に8時間では体力的、精神的に無理が生じるなどの懸念から、見直しを求める声が多く上がっている。[要出典]
- ^ 労働時間の原則(1日8時間)
- ^ 厚生労働省:労働時間・休日
- ^ 「労働時間と働き方:EU 労働時間政策とワーク・ライフ・バランス」『フォーカス』、労働政策研究・研修機構、2005年5月。
- ^ Chase, Eric. “The Brief Origins of May Day”. Industrial Workers of the World. 2009年9月30日閲覧。
- ^ “The Haymarket Martyrs”. The Illinois Labor History Society. 2008年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年9月30日閲覧。
- ^ MAYDAYの歴史 116年前に始まる8時間労働制
- ^ “8時間労働発祥の地神戸”. 神戸市 (2011年4月6日). 2014年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。22024-03-17閲覧。
- ^ “ILOについて 歴史”. ILO駐日事務所 (2022年). 2023年7月31日閲覧。
- ^ 日本の紡績女工夜業問題、攻撃される『東京朝日新聞』大正15年6月4日(『大正ニュース事典第7巻 大正14年-大正15年』本編pp191-192 大正ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
- ^ 森岡孝二「8時間労働制の歴史的意義を考える」
- ^ 官報
- ^ “都内勤務サラリーマンの通勤時間は平均58分:不動産トピックス 【不動産ジャパン】”. www.fudousan.or.jp. 2024年3月23日閲覧。
- ^ “朝の身支度に欠かせないことは?”. ITmedia ビジネスオンライン. 2024年3月23日閲覧。
- 1 八時間労働制とは
- 2 八時間労働制の概要
- 3 歴史
- 4 国際条約
- 5 各国の制度
- 6 関連項目
八時間労働制
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詳細は「八時間労働制#法的規制」を参照 国際労働機関(ILO)1号条約は、その正式名称を工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約としており、以下の企業における労働時間を規制している(第1条)。 山業、石切業其の他土地より鉱物を採取する事業 物品の製造、改造、浄洗、修理、装飾、仕上、販売の為にする仕立、破壊若は解体、材料の変造を為す工業(造船並電気又は各種動力の発生、変更及伝導を含む) 建物、鉄道、軌道、港、船渠、棧橋、運河、内地水路、道路、隧道、橋梁、陸橋、下水道、排水道、井、電信電話装置、電気工作物、瓦斯工作物、水道其の他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更又は解体及上記の工作物又は建設物の準備又は基礎工事 道路、鉄軌道、海又は内地水路に依る旅客又は貨物の運送(船渠、岸壁、波止場又は倉庫に於ける貨物の取扱を含むも人力に依る運送を含まず。) なお以下の例外条項が存在する(第2条) 管理監督者、機密の事務を処理する者は除外される 政令または団体協約が存在する場合、週において労働時間が1日あたり8時間未満であった場合には、その分を同じ週の他の日において振替可能。 シフト勤務の場合、3週以下の期間において、その間の労働時間の平均が1日8時間または1週48時間を超えない範囲において。 なお商業および事務所においては、国際労働機関30号条約が同様に1週48時間かつ1日8時間以内と規定している。
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