しょうびょう‐てあてきん〔シヤウビヤウ‐〕【傷病手当金】
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)
傷病手当金
【概要】 失業している人が、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをした後、病気やけがのため引き続き15日以上仕事につくことができない場合に支給される手当て。住所地のハローワークへ傷病手当申請書と受給資格証を持って申請する。健康保険で行なっている傷病手当金とは全く別の制度である。
【URL】http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
《参照》 医療ソーシャルワーカー
傷病手当金
傷病手当金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/26 09:14 UTC 版)
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは、健康保険法等を根拠に、公的医療保険(健康保険・国民健康保険・船員保険・各種共済組合等)の被保険者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合に、療養中の生活保障として保険者(全国健康保険協会・健康保険組合等)から行われる給付(金銭給付)である。雇用保険の傷病手当とは名称がよく似ているが、全く異なる制度である。以下では特に記さない限り、健康保険における制度について述べる。
注釈
- ^ 船員の傷病手当金について定めた船員保険法第69条には、健康保険法第99条のような「その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」という要件が定められていない。
- ^ 平成30年9月30日現在、協会けんぽにおける標準報酬月額の平均額は、30万円となっている。
- ^ 出産手当金も傷病手当金も、支給額の計算方法自体は同じであるが、「支給を始める日の属する月以前直近12か月」の平均で計算するので、出産手当金と傷病手当金とで支給開始月が違う場合、その間に定時決定等があると単価が異なる可能性がある。
- ^ 医師の意見書は必ずしも保険医のものである必要はなく、柔道整復師の施術を受けた場合は柔道整復師の意見書でも差支えないが(昭和2年3月26日保理118号、昭和25年1月17日保文発72号)、療養担当者としての意見書でなければならない。したがって、病院の名で出された意見書ではいけない(昭和3年12月27日保理3163号)。
- ^ 診療を受けた医師が死亡した後の意見書は、請求書にその事由を記載した書面を添付させ、医師、事業主その他関係者について調査した結果、ある期間労務不能の事実を確証し得たものに対しては支給して差し支えない(昭和6年7月25日保規158号)。
- ^ 柔道整復師は、患者から傷病手当金を受けるために必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること(平成11年10月20日保発144号・老発682号)。
- ^ 産業医が意見書を作成するに当たって企業内で被保険者の診療を行う場合には、企業内に診療所等の開設がなされていることが必要となる(医療法第1条の2、第7条、第8条、平成26年9月1日厚生労働省保健局保健課事務連絡)。診療所等の開設されていない企業内で定期巡視等の際に産業医が診療を行うことは、診療結果に基づいて被保険者に対して休職・降格等の不利益処分を企業が行った場合の訴訟リスクを抱えるため、通常はない。
- ^ 第99条の表記は「労務に服することができない期間」であるが、実際に事業主が証明するのは「労務に服さなかった期間」(休業期間)である(昭和9年10月4日保険発498号)。
- ^ 事業主が所在不明となり又は労働争議によりストライキ継続中事業主において被保険者の動静を知悉することができない理由で証明を拒み証明書添付不能の場合には、事業主所在不明のときは、請求書にその事由を記載した書面を添付させ、調査の結果、労務不能の事実を確認し得たものに対しては支給して差し支えないが、労働争議により被保険者の動静を知悉できない場合であっても、事業主は、労務不能の証明を拒むことはできない(昭和6年7月25日保規158号)。
出典
- ^ がん患者の就労等に関する実態調査 東京都福祉保健局、平成26年5月
傷病手当金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)
日雇特例被保険者に傷病手当金が支給されるためには、療養の給付と同様の保険料納付要件を満たし、かつ以下の要件をすべて満たさなければならない(第135条1項)。 労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付等を受けていたこと自費で療養した場合や、第三者の加害行為の場合において当該第三者が全額費用負担した場合などは、支給されない。 療養のため労務に服することができないこと 継続した3日間の待期を満たしたこと 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して6ヶ月(結核性疾病の場合は1年6ヶ月)が限度である。支給額は、当該納付期間(前2月又は6月)において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額である(第135条2項、3項)。 日雇特例被保険者に出産手当金が支給される場合は、その期間、傷病手当金は支給されない。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その差額が支給される(第139条)。
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