試用期間(しようきかん)
試用期間
・主に正社員の採用において、雇用後の一定期間、能力や適性を見極めるために設定される期間のことをいい当該期間は使用者の解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)とみなされる。
・一般的には就業規則に規定され、3ヶ月、あるいは6ヶ月程度とする場合が多い。
・試用期間の上限は法律で定められていないが、不当に長い期間を試用期間とすると、労働者を不安定な立場に置くことになり、公序良俗に反するとされ、1年以上の試用
期間は不当であると判決されているケースもある。従って、試用期間は1年以内に設定することが望ましいといえる。
・試用期間は、採用者の業務への適格性を見極める為の期間であり、不適格だからといってすぐに不採用とすることはできない。試用期間は、教育期間でもある為、非難すべき行為が生じた場合、会社は採用者に対し注意指導をする必要がある。
しかし、注意指導した上で矯正不能とみなされ、業務への適格性がないと判断された場合には、不採用とすることができる。
試用期間
試用期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 09:51 UTC 版)
試用期間(しようきかん、probation period, trial period[1])は、使用者が労働者を本採用する前に試験的に雇用する期間である。雇用契約の締結前にその企業における労働者の能力や適性を使用者がすべて評価することは極めて難しいことから、実際に労働者を採用して働かせた上で、使用者が労働者の適性を評価・判断するための期間として用いられる。
- ^ a b c d OECD Employment Outlook 2020, OECD, (2020-07), Chapt.3, doi:10.1787/19991266, ISBN 9789264459793
- ^ a b “Contract of employment”. Citizens Information Board. 2020年5月閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 海外調査部 欧州課『欧州各国の雇用制度一覧(2009年8月)』(レポート)JETRO、2009年9月 。
- ^ “Probationary periods”. Ministry of Business, Innovation & Employment. 2020年5月閲覧。
- ^ [1]中央最低賃金審議会「第1回目安制度のあり方に関する全員協議会」(平成26年6月18日)で示された統計資料によれば、試用期間の減額特例が許可されたのは、平成21年が4件、平成22年が1件、平成23年~25年は0件であった。
- ^ 見習い期間と試用期間を併せて最長2年となる規定について「労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を超えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効である」と判示した例がある(ブラザー工業事件、名古屋地判昭和59年3月23日)。
- ^ a b 従業員の採用と退職に関する実態調査の概要 (PDF) (Report). 独立行政法人労働政策研究・研修機構. 2014.
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