自転車ADRセンター
自転車ADRセンターは一般財団法人の日本自転車普及協会(東京)が13年2月に設立した。対象とする紛争は、(1)自転車と歩行者との事故(2)自転車同士の事故(3)自転車による器物損壊。事故の当事者は、同センターに相談したうえで調停を申し立てる。事故の相手が応じた場合、弁護士ら3人の調停委員が双方から事情を聴く。事故では双方が感情的になったり、互いの主張が食い違ったりすることが多い。その間に第三者が入ることで主張を整理し、和解への道を探る。
申立手数料は5000円(税別)、専門家に鑑定を委託する場合はその費用などを負担する。和解が成立した場合は和解で得られる経済的利益に応じて和解成立手数料を支払う。
同センターには今年8月までに106件の相談が寄せられ、うち21件が和解したという。田中栄作センター長は「自転車は車よりも保険制度が十分でないため、事故後にトラブルになりやすい」と指摘する。
記事には書かれていないが、自転車ADRセンターのサイトもある。
それによると、申立手数料5000円のほかに必要な和解成立手数料は以下の算定方式で計算される。
1経済的利益が100万円までの部分=10万円までごとに3,000円
2経済的利益が100万円を超え500万円までの部分=20万円までごとに3,000円
3経済的利益が500万円を超え1000万円までの部分=50万円までごとに6,000円
4経済的利益が1000万円を超え10億円までの部分=100万円までごとに9,000円
これだと、100万円なら3万円、500万円なら9万円、1000万円なら15万円ということになろうか。
いずれの当事者が負担するのかも和解の中で定める。
事故相手が誠実な人で、しかし第三者に入ってもらいたいということであれば、利用価値が高い気がする。
そして、このADRセンターも、法務省の認証ADRの一つとなっている。→かいけつサポート該当ページ
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