同居の恋人間DV保護命令が443件
2014年施行の改正ドメスティックバイオレンス(DV)防止法で保護の対象となった、同居している恋人間の暴力について、被害の申し立てを受けた全国の裁判所が15年10月末までに計443件の保護命令を発令したことが2日、最高裁の集計で分かった。改正法施行から3日で2年。「デートDV」と呼ばれる未婚の恋人間の暴力から被害者を守る“盾”として保護命令が一定程度、定着してきた。一方で、高校生など、相手と同居していない被害者は今も保護対象外で危険にさらされており、早急な対策が必要だ。
同居の恋人という関係でのDVがデートDVと称せられるのは、日本語としても奇妙であって、本来のデートDVというのは記事の後半で置き去りにされていると指摘されているものである。
なかなか理解されにくいが、ストーカーを思い浮かべれば、恋人間でも暴力と心理的圧迫により支配関係が成立しうるのは分かるはずだ。
それはともかく、事実婚にも至らない同居の恋人関係に保護命令の申立て可能性が広がった改正について、上記の事実はその必要性を裏付けたものといえる。
ちなみに443件というのがどれくらいの期間なのかが明らかでないのだが、多めに見積もって二年とすると、年間約220件。他方、保護命令の発令件数自体は2014年に約2500件であるから、一割未満を占めていることになる。
早期に保護命令発令ということになるのは悪いことではない。しかし問題は、そのフォローが付いてくるのかという点で、被害者の生活再建も重要でお金が必要である。そして加害者の矯正も、新たな被害者を出さないためにも必要なのである。
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