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2012/11/13

politique:憲法遵守義務

憲法には、下記のような条文がある。

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

最高法規としての位置づけから当然だが、憲法遵守義務と呼ばれ、公務員になるときはこの趣旨の宣誓もさせられる。

さて、総理大臣も当然、この憲法遵守義務を負うわけだが、今国会を解散することはこの憲法遵守義務の観点から問題があることは明らかだ。

解散すれば、当然総選挙が行われ、最高裁が違憲状態とした現行選挙区割の下での選挙を行うことになる。
他方、解散権は、憲法69条に基づく不信任決議への対抗手段としてはまさに統治行為として認められ、憲法遵守義務に反するとはいいがたい。
しかし、不信任決議をされたわけでもなく、従って緊急に解散権を行使しなければならないわけではない時期に、敢えて、解散権を行使することは、憲法遵守義務違反となろう。

もっとも、この規定は全く裁判規範性のない話なので、司法を通じての強制はできない。
しかし、政治的な行為規範としては、それが政治力学の中で受け入れられればであるが、重要なポイントとなろう。

近いうちの解散を実現するためにも、一刻も早い違憲状態解消を行うべきだ。

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