lawyer:アイフルが弁護士・司法書士のトラブルに注意喚起
アイフルが以下のような社告を掲示している。
中には、懲戒事例のまとめのほか、以下の様な事例が懲戒に至らないものの不正・不当と解される例として挙げられている。
・NPO法人や債務整理支援団体などと名乗る第三者と提携し、案件のあっせんを受け、事件を受任している。 ・お客様から債務整理を依頼されたもののうち、過払いだけを受任し、過払いにならない債務については受任しない。 また、受任しても、過払いにならない債務については放置しているため、その期間の利息が付加されている。 ・司法書士に代理権がない140万円を超える過払い債権について、 過払い金を代理権の範囲内である140万円以下に変更して、独自の判断で業者と交渉を行っている。 ・当初の説明とは異なり、過払い解決時において、法外な手数料を要求している。
アイフルはもちろん過払い金請求を受ける側であるので、不当な過払い金請求に対して文句をいうならよく分かる。しかしここで挙げられているのは、自己の顧客とその代理人との間のトラブル例であり、もっというと、自己の顧客のために、悪い弁護士や司法書士の食い物にならないようにという、顧客のためを思った注意なのである。
なんと顧客思いの企業だろうか?!
このように顧客思いの企業であれば、そもそも違法な収益であった利息制限法所定の制限利率超過の利息分について、顧客から返せと言われるまでもなく、率先して計算し、過去の顧客に対して返還を自ら申し出るべきではなかろうか?
そうすれば、悪い弁護士や悪い司法書士に騙されることもなく、顧客の利益を最大限図ることができる。上記の社告を出すくらい顧客思いな企業姿勢であれば、きっとそういう方向で労力をつぎ込むことだろう。
そういう企業なら、きっと、顧客の方もリピーターとして、末永く取引をする優良顧客になってくれるのではあるまいか?
上記の社告についてのお問い合わせ先は
■アシストセンター077-503-7100
と表示されているので、もし時間があったら、聞いてみたい。
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