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2009/07/08

jugement:正義の経済分析をめぐる共同研究者間のcopyright紛争

東京地判平成21年6月25日PDF判決全文

共同研究で作成したディスカッションペーパーを、早稲田大の先生の方が博士論文に仕立て上げて博士号を取得したところ、千葉大の先生の方が著作権侵害だとして訴えたという事案である。

注目点は、経済学分野において共同研究を行うと、各研究分担者がそれぞれ独自に研究成果を公表したり修正したりできるとされていること、また本件訴訟では原告の被告に宛てたメールが決め手の一つとして用いられていて、電子情報証拠が重要な役割を果たしていることであろう。

ただし、共同研究をするなど専門の近い、同じ大学で同じゼミ出身の二人が、訴訟で相争うというのはいかにも不幸なことである。

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