jugement:マンションの更新料、払った分を返してもらえる
この流れが定着すれば、過払い金バブルに次ぐバブルかもしれないが、しかし、難しそうである。
同様の訴訟では、京都地裁と大津地裁が「更新料は賃料の補充であり契約条項は有効」として請求を棄却、共に大阪高裁で係争中。
しかし、消費者契約法上の団体訴訟もそうだが、どうして関西はこんなにも消費者法に元気なのだろうか?
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