consumer:敷引き特約差止め訴訟に請求認諾
昨日のことだが、京都消費者契約ネットワークが大和観光開発に対して提起していた、消費者契約法に基づく差止め訴訟は、被告が請求を認諾するとの答弁書を提出していたため、第1回口頭弁論で終結し、消費者契約法にいうところの「確定判決等」が出た。
現在のところ、差止請求訴訟は本件を除き、3件が提起され係属している。
一つは、本件と同じ京都消費者契約ネットワークが原告となり、長栄に対する定額補修分担金条項の使用差止請求訴訟を提起したものである。
残る二つは消費者支援機構関西が提起したもので、相手方は貸金業者「ニューファイナンス株式会社」と英会話教室「グローバルトリニティー」である。いずれも第1回期日がこの15日に開かれたという。
(追記)
朝日.comには次のように書かれていた。
認諾調書は判決なみの効力を持つ。内閣府によると、07年に始まった消費者団体訴訟制度でトラブルが解決したのは初めて。ただ、契約用紙の破棄などをめぐってなお対立があり、訴訟は継続する。
このように一部の請求について認諾がなされた場合は、一部判決が下されて確定したのと同様、その部分についてのみ訴訟が終了し、確定判決と同一の効力を持つ。
さてこの場合、消費者契約法12条5項の適用上、どうなるのか?
他の団体は当該業者に対する敷引条項の使用差止請求権のみ訴え提起ができず、それ以外に12条1項から4項までで認められている作為請求権は、別途訴え提起が可能ということになるのであろうか?
訴訟物の単位でこの差止請求権を画する限り、そのような理解しかあり得ないように思えるが、そのように訴訟を分断して理解することがこの条文の理解として正しいのかどうか、疑問の余地が残されている。
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント