« jugument:抽象的差止め命令 | トップページ | arret:運行供用者責任の成否 »

2008/10/22

consumer:敷引き特約差止め訴訟に請求認諾

京都新聞:消費者団体訴訟制度で初の解決
敷引特約条項は無効

昨日のことだが、京都消費者契約ネットワークが大和観光開発に対して提起していた、消費者契約法に基づく差止め訴訟は、被告が請求を認諾するとの答弁書を提出していたため、第1回口頭弁論で終結し、消費者契約法にいうところの「確定判決等」が出た。

現在のところ、差止請求訴訟は本件を除き、3件が提起され係属している。

一つは、本件と同じ京都消費者契約ネットワークが原告となり、長栄に対する定額補修分担金条項の使用差止請求訴訟を提起したものである。

残る二つは消費者支援機構関西が提起したもので、相手方は貸金業者「ニューファイナンス株式会社」と英会話教室「グローバルトリニティー」である。いずれも第1回期日がこの15日に開かれたという。

(追記)
朝日.comには次のように書かれていた。

認諾調書は判決なみの効力を持つ。内閣府によると、07年に始まった消費者団体訴訟制度でトラブルが解決したのは初めて。ただ、契約用紙の破棄などをめぐってなお対立があり、訴訟は継続する。

 このように一部の請求について認諾がなされた場合は、一部判決が下されて確定したのと同様、その部分についてのみ訴訟が終了し、確定判決と同一の効力を持つ。
 さてこの場合、消費者契約法12条5項の適用上、どうなるのか?
 他の団体は当該業者に対する敷引条項の使用差止請求権のみ訴え提起ができず、それ以外に12条1項から4項までで認められている作為請求権は、別途訴え提起が可能ということになるのであろうか?
 訴訟物の単位でこの差止請求権を画する限り、そのような理解しかあり得ないように思えるが、そのように訴訟を分断して理解することがこの条文の理解として正しいのかどうか、疑問の余地が残されている。

|

« jugument:抽象的差止め命令 | トップページ | arret:運行供用者責任の成否 »

法律・裁判」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: consumer:敷引き特約差止め訴訟に請求認諾:

» 「敷引無効」消費者団体訴訟 業者が請求認諾 [ろーやーずくらぶ]
 京都消費者契約ネットワークが大和観光開発に対し敷引特約の使用の差止め等を求めていた消費者団体訴訟で、21日、第1回口頭弁論期日が京都地裁(瀧華聡之裁判長)で行われましたが、同社が使用の差止め請求については認諾しました。契約書の破棄等については争うため...... [続きを読む]

受信: 2008/10/22 23:23

« jugument:抽象的差止め命令 | トップページ | arret:運行供用者責任の成否 »