arret:運行供用者責任の成否
[問題]
Aは自分の車で関空に行き、空港で格安駐車場Bに車を預けて海外出張に出ました。
その車は、駐車場の従業員が空港から周辺の駐車場まで回送して駐めていましたが、Aが帰国するという日に空港まで回送を命じられたアルバイトCは、その回送中に人身死亡事故を起こしてしまいました。
Cは保険に入っておらず、無資力と見られます。
さてこの場合、運転者Cの他に、車の所有者であるAは死亡事故の賠償責任を負うのでしょうか?
大阪高裁では、この事案についてAの運行供用者責任を認めた。これに対して一審大阪地裁は責任を認めなかった。
皆さんの常識はいずれか?
なお記事には駐車場事業者のことが何も書かれていないが、駐車場事業者は使用者責任を問われて然るべきではなかろうか?
| 固定リンク
「法律・裁判」カテゴリの記事
- Arret:欧州人権裁判所がフランスに対し、破毀院判事3名の利益相反で公正な裁判を受ける権利を侵害したと有責判決(2024.01.17)
- 民事裁判IT化:“ウェブ上でやり取り” 民事裁判デジタル化への取り組み公開(2023.11.09)
- BOOK:弁論の世紀〜古代ギリシアのもう一つの戦場(2023.02.11)
- court:裁判官弾劾裁判の傍聴(2023.02.10)
- Book:平成司法制度改革の研究:理論なき改革はいかに挫折したのか(2023.02.02)
コメント
非常に興味深い事案ですので、仮に、公表されているようなソースがあれば、御教示いただければ幸いです。
投稿: k-doctor | 2008/10/25 18:47
これは通信社の配信したニュースで見たんです。
第1審は大阪地裁岸和田支部の平成20年3月判決
控訴審は大阪高裁の平成20年10月22日判決です。
投稿: 町村 | 2008/10/25 20:18
町村先生、ありがとうございました。
投稿: k-doctor | 2008/10/26 12:28