斎藤知事「公選法違反疑惑」は「悪意満ちた臆測の域出ない」

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野村修也弁護士、斎藤元彦知事「公選法違反疑惑」は「悪意満ちた臆測の域出ない」けど問題は2つ
https://news.yahoo.co.jp/articles/0e52bc77e4f1a61c43017f7f727e11a84a8857b0
「理論上は、事前収賄(当選した暁に仕事を発注する等の約束の下で、無償の役務提供が行われていた事案)が成立する余地はあるが、これまでに出てきている事実関係からそれを疑うのは、悪意に満ちた臆測の域を出ないだろう」とつづった。
それでも残る問題について2つ提示した。「残る問題は、無償の役務提供(ボランティア)が(1)公選法199条1項で禁じられている請負業者等の寄附に該当するかという問題と、(2)政治資金規正法21条1項で禁じられている公職の候補者に対する『会社の』寄付に該当するかという問題」と投げかけた。
そして「<1>については、選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約』を結んでいたかが問題となる」とした上で「過去に結んでいたかどうかは関係ない。仮に社長個人が選挙期間中も兵庫県の審議会委員に就任していたとしても、これは委任契約であって請負契約ではなく、また、報酬は日当1万2500円とのことなので、交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると『特別の利益を伴う契約』とは言えないだろう。したがって、争点は、選挙期間中に、PR会社が兵庫県の請負業者だったか否かと、今回の選挙で行われていたボランティア活動が『会社による寄附』と認定されるか否かの2点に絞られることになる」とした。
長い引用になりました。実は、全て引用したいくらいです。これは今回のPR会社の件で、私は最も納得できる記事でした。「疑うのは、悪意に満ちた臆測の域を出ないだろう。」うん、すごくいい言葉ですねえ。
私は昨夜、晩飯を定食屋さんで食べました。そこのTVで丁度ニュースをやっていました。
「PR会社社長が三つの審議委員をやっていて、兵庫県からこの社長に1年間に15万円支払われたことが分かりました。選管によると公職選挙法違反の可能性がある。」裏覚えだけれどもこのようなこと言っていました。
これは正に野村弁護士が言及されていることです。選挙期間中の請負契約ではないから選挙違反にはならない。三つの審議委員で15万円、野村弁護士が述べられた、日当1万2250円の世界ですね。
TVニュースだけ見た人は斎藤県知事公職選挙法違反、知事に相応しくない人だ、という印象を持つのではないか。私はTVの印象操作を疑ってしまいます。
また、会社のボランティア活動が寄付と認められた場合でも、金額の限度があるのではないか。1万円の寄付でアウトということでもない。
昨日はPR会社との契約書はなくて、口頭合意だった、と報じられました。双方合意があれば、書面であろうが口頭であろうが契約は成立します。契約書は無くとも請求書、領収書で足りるのではないか。とりたてて騒ぐことでもありません。騒いでいるのはマスコミですが。私の場合ですけど、見積書もよほど大きな案件でない限り書きません。どちらかと言えば書きたくない。相手さんは相見積もりを取って、一番安いところに発注するつもりなのです。
斎藤知事には早く県政に専念していただきたいものだ。

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うちにはレモンの樹が二本あって、100個以上実を付けている。レモンがこんなにたくさんあっても処分に困る。温州ミカンも6本ある。畑に行くたびにバケツ一杯採ってくる。友人が関係している「子供食堂」に持って行ってあげよう。
私はいずれ野菜と果物、グアバ茶等の無人販売所をやろうと考えていたのです。しかし、今はその気が全くなくなった。体力、気力がない。面倒くさい。
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