建築物区分と構造方法基準の組合せ
(1)建築物区分と構造計算基準の種類(法20条)
①法20条第1号:超高層建築物(60m超)
②法20条第2号:大規模な建築物
③法20条第3号:中規模な建築物
④法20条第4号:小規模な建築物
(2)建築物区分と構造方法基準の組合せ(令36条)
1)法20条第1号:超高層建築物(60m超)
2)法20条第2号:大規模な建築物
①保有水平耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号イ)の構造計算を行う場合
②限界耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号ロ)の構造計算を行う場合
③許容応力度等計算(81条第2項第2号イ)の構造計算を行う場合
3)法20条第3号(中規模な建築物)、法20条第4号(小規模な建築物)
●耐久性等関係規定
(1)建築物区分と構造計算基準の種類(法20条)
・建築物の区分とそれに応じて適用される構造計算基準の種類を規定。
①法20条第1号:超高層建築物(60m超)
・時刻歴解析
②法20条第2号:大規模な建築物
・保有水平耐力計算
・許容応力度等計算
・限界耐力計算
③法20条第3号:中規模な建築物
・許容応力度計算
④法20条第4号:小規模な建築物
・構造計算が不要
(2)建築物区分と構造方法基準の組合せ(令36条)
1)法20条第1号:超高層建築物(60m超)
・耐久性等関係規定に適合する構造方法
2)法20条第2号:大規模な建築物
①保有水平耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号イ)の構造計算を行う場合
〇第1節~第4節の2
〇第5節
・以下は除く
・67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)
・68条第4項(これらの規定を79条の4において準用する場合を含む。)
〇第6節
・以下は除く
・73条
・77条2号~6号まで
・77条の2第2項
・78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)
・78条の2第1項3号(これらの規定を79条の4において準用する場合を含む。)
〇6節の2、80条、7節の2
・以下を除く
・80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)
②限界耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号ロ)の構造計算を行う場合
・耐久性等関係規定に適合する構造方法
③許容応力度等計算(81条第2項第2号イ)の構造計算を行う場合
・第1節:総則(36~36条の3)
・第2節:構造部材等(37~39条)
・第3節:木造(40~50条)
・第4節:組積造(51~62条)
・第4節の2:補強コンクリートブロック造(62条の2~62条の8)
・第5節:鉄骨造(63~70条)
・第6節:鉄筋コンクリート造(71~79条)
・第6節の2:鉄骨鉄筋コンクリート造(79条の2~79条の4)
・第7節:無筋コンクリート造(80条)
・第7節の2:構造方法に関する補則(80条の2~80条の3)
3)法20条第3号(中規模な建築物)、法20条第4号(小規模な建築物)
・第1節:総則(36~36条の3)
・第2節:構造部材等(37~39条)
・第3節:木造(40~50条)
・第4節:組積造(51~62条)
・第4節の2:補強コンクリートブロック造(62条の2~62条の8)
・第5節:鉄骨造(63~70条)
・第6節:鉄筋コンクリート造(71~79条)
・第6節の2:鉄骨鉄筋コンクリート造(79条の2~79条の4)
・第7節:無筋コンクリート造(80条)
・第7節の2:構造方法に関する補則(80条の2~80条の3)
●耐久性等関係規定
・36条(構造方法に関する技術的基準)
・36条の2(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物などに準ずる建築物の基準)
・36条の3(構造設計の原則)
・37条(構造部材の耐久性)
・38条1項(基礎の支持力、基礎構造が満たすべき性能)
・38条5項(基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項)
・38条6項(木ぐいの耐久性上配慮すべき事項)
・39条1項(屋根ふき材などの緊結など、風圧、地震などに対して脱落しない旨の基準)
・39条4項(特定天井について防錆措置など、劣化に関する規定)
・41条(木材に必要な品質として、節・腐れなどの欠点がないこと)
・49条(木材の防腐・防蟻措置などを規定)
・70条(鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止する旨の基準)
・72条(コンクリートの材料については、強度、耐久性及び耐火性を確保すること、骨材についての基準)※79条の4及び第80条において準用する場合を含む。
・74条(コンクリートの強度について、最低限必要な強度の基準)
・75条(コンクリートの養生について、基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項を規定)
・76条(型枠および支柱の養生について、打設したコンクリートの損傷防止についての基準)※74~76条を79条の4及び80条において準用する場合を含む。
・79条(鉄筋のかぶり厚さについて、腐食防止等の基準)※79条の4において準用する場合を含む。
・79条の3(鉄骨のかぶり厚さについて、鉄骨の腐食防止等を規定)※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る
・80条の2(構造方法に関する補則)※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る
①法20条第1号:超高層建築物(60m超)
②法20条第2号:大規模な建築物
③法20条第3号:中規模な建築物
④法20条第4号:小規模な建築物
(2)建築物区分と構造方法基準の組合せ(令36条)
1)法20条第1号:超高層建築物(60m超)
2)法20条第2号:大規模な建築物
①保有水平耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号イ)の構造計算を行う場合
②限界耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号ロ)の構造計算を行う場合
③許容応力度等計算(81条第2項第2号イ)の構造計算を行う場合
3)法20条第3号(中規模な建築物)、法20条第4号(小規模な建築物)
●耐久性等関係規定
(1)建築物区分と構造計算基準の種類(法20条)
・建築物の区分とそれに応じて適用される構造計算基準の種類を規定。
①法20条第1号:超高層建築物(60m超)
・時刻歴解析
②法20条第2号:大規模な建築物
・保有水平耐力計算
・許容応力度等計算
・限界耐力計算
③法20条第3号:中規模な建築物
・許容応力度計算
④法20条第4号:小規模な建築物
・構造計算が不要
(2)建築物区分と構造方法基準の組合せ(令36条)
1)法20条第1号:超高層建築物(60m超)
・耐久性等関係規定に適合する構造方法
2)法20条第2号:大規模な建築物
①保有水平耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号イ)の構造計算を行う場合
〇第1節~第4節の2
〇第5節
・以下は除く
・67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)
・68条第4項(これらの規定を79条の4において準用する場合を含む。)
〇第6節
・以下は除く
・73条
・77条2号~6号まで
・77条の2第2項
・78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)
・78条の2第1項3号(これらの規定を79条の4において準用する場合を含む。)
〇6節の2、80条、7節の2
・以下を除く
・80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)
②限界耐力計算又はこれと同等以上(81条第2項第1号ロ)の構造計算を行う場合
・耐久性等関係規定に適合する構造方法
③許容応力度等計算(81条第2項第2号イ)の構造計算を行う場合
・第1節:総則(36~36条の3)
・第2節:構造部材等(37~39条)
・第3節:木造(40~50条)
・第4節:組積造(51~62条)
・第4節の2:補強コンクリートブロック造(62条の2~62条の8)
・第5節:鉄骨造(63~70条)
・第6節:鉄筋コンクリート造(71~79条)
・第6節の2:鉄骨鉄筋コンクリート造(79条の2~79条の4)
・第7節:無筋コンクリート造(80条)
・第7節の2:構造方法に関する補則(80条の2~80条の3)
3)法20条第3号(中規模な建築物)、法20条第4号(小規模な建築物)
・第1節:総則(36~36条の3)
・第2節:構造部材等(37~39条)
・第3節:木造(40~50条)
・第4節:組積造(51~62条)
・第4節の2:補強コンクリートブロック造(62条の2~62条の8)
・第5節:鉄骨造(63~70条)
・第6節:鉄筋コンクリート造(71~79条)
・第6節の2:鉄骨鉄筋コンクリート造(79条の2~79条の4)
・第7節:無筋コンクリート造(80条)
・第7節の2:構造方法に関する補則(80条の2~80条の3)
●耐久性等関係規定
・36条(構造方法に関する技術的基準)
・36条の2(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物などに準ずる建築物の基準)
・36条の3(構造設計の原則)
・37条(構造部材の耐久性)
・38条1項(基礎の支持力、基礎構造が満たすべき性能)
・38条5項(基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項)
・38条6項(木ぐいの耐久性上配慮すべき事項)
・39条1項(屋根ふき材などの緊結など、風圧、地震などに対して脱落しない旨の基準)
・39条4項(特定天井について防錆措置など、劣化に関する規定)
・41条(木材に必要な品質として、節・腐れなどの欠点がないこと)
・49条(木材の防腐・防蟻措置などを規定)
・70条(鉄骨造の柱について火熱による耐力低下を防止する旨の基準)
・72条(コンクリートの材料については、強度、耐久性及び耐火性を確保すること、骨材についての基準)※79条の4及び第80条において準用する場合を含む。
・74条(コンクリートの強度について、最低限必要な強度の基準)
・75条(コンクリートの養生について、基礎ぐいの施工時に配慮すべき事項を規定)
・76条(型枠および支柱の養生について、打設したコンクリートの損傷防止についての基準)※74~76条を79条の4及び80条において準用する場合を含む。
・79条(鉄筋のかぶり厚さについて、腐食防止等の基準)※79条の4において準用する場合を含む。
・79条の3(鉄骨のかぶり厚さについて、鉄骨の腐食防止等を規定)※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る
・80条の2(構造方法に関する補則)※国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る