鉄筋コンクリート造建築物の耐震改修の指針
※平成18年 国土交通省告示第184号(別添)「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」
●耐震改修の指針
・耐震改修は、耐震診断の結果に基づき行う。
・対象とする地震に対して、建築物の構造耐力上主要な部分及び敷地が、安全な構造となるように行う。
●鉄筋コンクリート造等に対する基準の概要
・建築物を使用しつつ耐震改修を行う場合にあっては、構造耐力上主要な部分を釣合いよく配置し、地震の震動及び衝撃に対して一様に当該建築物の構造耐力が確保されるものとすること。
・耐震改修による地盤の沈下又は変形に対して、建築物の基礎を構造耐力上安全なものとすること。
・建築物に作用する地震の震動及び衝撃に耐えるように、壁を厚くすること等により補強し、又は壁若しくは鉄骨造の筋かいを増設すること。
・柱がせん断破壊等によって急激な耐力の低下を生ずるおそれのある場合には、当該柱に鋼板を巻き付けることその他の靱性をもたせるための措置を講ずること。
●液状化するおそれのある地盤の敷地の場合
・地盤の液状化により建築物に構造耐力上著しい支障が生じるおそれのある場合においては、締固め等により地盤の改良を行うこと、当該建築物の基礎の構造を鉄筋コンクリート造のべた基礎とすることその他安全上必要な措置を講ずること。
●耐震改修の指針
・耐震改修は、耐震診断の結果に基づき行う。
・対象とする地震に対して、建築物の構造耐力上主要な部分及び敷地が、安全な構造となるように行う。
●鉄筋コンクリート造等に対する基準の概要
・建築物を使用しつつ耐震改修を行う場合にあっては、構造耐力上主要な部分を釣合いよく配置し、地震の震動及び衝撃に対して一様に当該建築物の構造耐力が確保されるものとすること。
・耐震改修による地盤の沈下又は変形に対して、建築物の基礎を構造耐力上安全なものとすること。
・建築物に作用する地震の震動及び衝撃に耐えるように、壁を厚くすること等により補強し、又は壁若しくは鉄骨造の筋かいを増設すること。
・柱がせん断破壊等によって急激な耐力の低下を生ずるおそれのある場合には、当該柱に鋼板を巻き付けることその他の靱性をもたせるための措置を講ずること。
●液状化するおそれのある地盤の敷地の場合
・地盤の液状化により建築物に構造耐力上著しい支障が生じるおそれのある場合においては、締固め等により地盤の改良を行うこと、当該建築物の基礎の構造を鉄筋コンクリート造のべた基礎とすることその他安全上必要な措置を講ずること。