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超高層建築物の構造計算

1)建築基準法20条の第1項第1号
2)令81条
3)時刻歴応答解析

1)建築基準法20条の第1項第1号

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

①高さが60mを超える建築物(超高層建築物)
・安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
→令81条
・この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に"連続的に生ずる力及び変形"を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

2)令81条

法20条第1項第1号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。
②前号の規定により把握した力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えないことを確かめること。
③屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁が、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
④前三号に掲げるもののほか、建築物が構造耐力上安全であることを確かめるために必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合すること。
→建設省告示第1461号

3)時刻歴応答解析

〇時刻歴応答解析とは?
・主に高層建築物等に用いられている構造計算方法のこと。
・建築物を質量・ばね・減衰でモデル化した上で、地表面に時間とともに変化する地動加速度を与え、建築物の各階の応答加速度、速度、変位を計算する方法。

〇建築基準法との関連
・建築基準法では、高さ60m超の超高層建築物等の構造計算を行う場合は、
①時刻歴応答解析法を用いること
②国土交通大臣が指定する特定性能評価機関でその構造計算内容等の審査を受けること、とされている。

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