許容応力度計算
(1)許容応力度の概要
(2)設計指針
(3)許容応力度計算
1)荷重・外力
2)応力度の計算
3)構造材料の許容応力度
4)応力度<許容応力度の確認
(1)許容応力度の概要
〇許容応力度とは?
・部材を構成する材料の破壊強度を安全率で除した応力度。
・許容応力度には、長期と短期とがあり、長期は常時荷重に対して、短期は地震時、暴風時、積雪時に対して検討を行うためのもの。
〇許容応力度設計の概要
・荷重を支える主要構造部材を抽出して、適切なモデル化を行う。
・構造力学や材料力学の力を用いて、部材内部に働く抵抗力(応力)を求める。
・各部材に予想される最大の応力に耐えられるだけの部材断面を決める。
(2)設計指針
・許容応力度計算は、令82条の規定により応力解析を行い、各部材の応力度を確認する。
・許容応力度計算は、原則として、弾性体として応力解析を行う。また、建築物の性状に応じて適切に算定されるようにモデル化する。
・構造材料の許容応力度は、令90、91、92条、92条の2及び第94条の規定によるほか、使用する部材の応力度の算定方法に応じ定める。
・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造については、応力解析における部材の剛性評価において、鋼材の影響を考慮しないことができる。
・断面算定用設計応力は、原則として、断面算定を行う部分の応力とする。
(3)許容応力度計算
・許容応力度計算においては、原則として、各部材のひび割れの発生、曲げ降伏、せん断破壊は生じさせないという仮定により、各部材を弾性体とみなし、線材に置換して応力解析を行う。
1)荷重・外力
・令83条:荷重及び外力の種類
・令84条:固定荷重:G
・令85条:積載荷重:P
・令86条:積雪荷重:S
・令87条:風圧力:W
・令88条:地震力K
2)応力度の計算
・応力の組合せは、令82条第2項に定めるところとし、それ以外の力が加わる場合には、実況に応じて組合せる。
●令82条第2項
・構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次に掲げる式によつて計算する。
〇長期
①常時:G+P
②積雪時:G+P+0.7S
〇短期
①積雪時:G+P+S
②暴風時:G+P+W、G+P+0.35S+W
③地震時:G+P+0.35S+K
3)構造材料の許容応力度
・令90条:鋼材等
・令91条:コンクリート
・令92条:溶接
・令92条の2:高力ボルト接合
・令94条:補則
・構造材料の許容応力度は、令90~94条までに定めるところにより適切な値を用いることとするが、RC造及びSRC造におけるコンクリートについては、引張強度は無視することとし、各部材強度を評価する算定式との関係を踏まえ、せん断及び付着の短期許容応力度は、長期許容応力度の1.5倍とする。
4)応力度<許容応力度の確認
・構造耐力上主要な部分ごとに、上記で計算した長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめる。
(2)設計指針
(3)許容応力度計算
1)荷重・外力
2)応力度の計算
3)構造材料の許容応力度
4)応力度<許容応力度の確認
(1)許容応力度の概要
〇許容応力度とは?
・部材を構成する材料の破壊強度を安全率で除した応力度。
・許容応力度には、長期と短期とがあり、長期は常時荷重に対して、短期は地震時、暴風時、積雪時に対して検討を行うためのもの。
〇許容応力度設計の概要
・荷重を支える主要構造部材を抽出して、適切なモデル化を行う。
・構造力学や材料力学の力を用いて、部材内部に働く抵抗力(応力)を求める。
・各部材に予想される最大の応力に耐えられるだけの部材断面を決める。
(2)設計指針
・許容応力度計算は、令82条の規定により応力解析を行い、各部材の応力度を確認する。
・許容応力度計算は、原則として、弾性体として応力解析を行う。また、建築物の性状に応じて適切に算定されるようにモデル化する。
・構造材料の許容応力度は、令90、91、92条、92条の2及び第94条の規定によるほか、使用する部材の応力度の算定方法に応じ定める。
・鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造については、応力解析における部材の剛性評価において、鋼材の影響を考慮しないことができる。
・断面算定用設計応力は、原則として、断面算定を行う部分の応力とする。
(3)許容応力度計算
・許容応力度計算においては、原則として、各部材のひび割れの発生、曲げ降伏、せん断破壊は生じさせないという仮定により、各部材を弾性体とみなし、線材に置換して応力解析を行う。
1)荷重・外力
・令83条:荷重及び外力の種類
・令84条:固定荷重:G
・令85条:積載荷重:P
・令86条:積雪荷重:S
・令87条:風圧力:W
・令88条:地震力K
2)応力度の計算
・応力の組合せは、令82条第2項に定めるところとし、それ以外の力が加わる場合には、実況に応じて組合せる。
●令82条第2項
・構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期及び短期の各応力度を次に掲げる式によつて計算する。
〇長期
①常時:G+P
②積雪時:G+P+0.7S
〇短期
①積雪時:G+P+S
②暴風時:G+P+W、G+P+0.35S+W
③地震時:G+P+0.35S+K
3)構造材料の許容応力度
・令90条:鋼材等
・令91条:コンクリート
・令92条:溶接
・令92条の2:高力ボルト接合
・令94条:補則
・構造材料の許容応力度は、令90~94条までに定めるところにより適切な値を用いることとするが、RC造及びSRC造におけるコンクリートについては、引張強度は無視することとし、各部材強度を評価する算定式との関係を踏まえ、せん断及び付着の短期許容応力度は、長期許容応力度の1.5倍とする。
4)応力度<許容応力度の確認
・構造耐力上主要な部分ごとに、上記で計算した長期及び短期の各応力度が、長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめる。