石綿ばく露防止に関する技術上の指針 事前調査
(1)概要
(2)建築物等の解体等の作業における留意事項、事前調査
(1)「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の概要
・労働安全衛生法第28条第1項に基づき、厚生労働大臣が公表。
・石綿障害予防規則の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための技術上の指針。
(2)建築物等の解体等の作業における留意事項、事前調査
2.建築物等の解体等の作業における留意事項
2-1.事前調査
2-1-1.発注者からの石綿等の使用状況の通知
・発注者は、設計図書、過去の調査記録など石綿の使用状況などの情報を請負人に通知すること
2-1-2.目視、設計図書等による調査
・建築物等では、部位又は使用目的により、一様な建材等が使われていない可能性があるため、事前調査は建築物等に使用されている建材等の使用箇所、種類等を網羅的に把握できるよう行うこと。
・内壁、天井、床、屋根等に使用されている成形板その他の建材等について、石綿等の使用の有無等を確認するに当たっては、国土交通省及び経済産業省が公表する「アスベスト含有建材データベース」等関係機関、製造企業等が提供する各種情報を活用すること。
[アスベスト含有建材データベース] http://www.asbestos-database.jp/
2-1-3.分析による調査
・補修、増改築がなされている場合や複数回の吹き付けが疑われるときは、吹き付けられた場所ごとに石綿含有の有無を判断すること。試料の採取に当たっては、表面にとどまらず下地近くまで採取すること
2-1-4.調査結果の記録及び掲示
・調査結果の記録を40年間保存すること。発注者及び建築物等の所有者も同様に40年間保存することが望ましいこと。
(2)建築物等の解体等の作業における留意事項、事前調査
(1)「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の概要
・労働安全衛生法第28条第1項に基づき、厚生労働大臣が公表。
・石綿障害予防規則の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための技術上の指針。
(2)建築物等の解体等の作業における留意事項、事前調査
2.建築物等の解体等の作業における留意事項
2-1.事前調査
2-1-1.発注者からの石綿等の使用状況の通知
・発注者は、設計図書、過去の調査記録など石綿の使用状況などの情報を請負人に通知すること
2-1-2.目視、設計図書等による調査
・建築物等では、部位又は使用目的により、一様な建材等が使われていない可能性があるため、事前調査は建築物等に使用されている建材等の使用箇所、種類等を網羅的に把握できるよう行うこと。
・内壁、天井、床、屋根等に使用されている成形板その他の建材等について、石綿等の使用の有無等を確認するに当たっては、国土交通省及び経済産業省が公表する「アスベスト含有建材データベース」等関係機関、製造企業等が提供する各種情報を活用すること。
[アスベスト含有建材データベース] http://www.asbestos-database.jp/
2-1-3.分析による調査
・補修、増改築がなされている場合や複数回の吹き付けが疑われるときは、吹き付けられた場所ごとに石綿含有の有無を判断すること。試料の採取に当たっては、表面にとどまらず下地近くまで採取すること
2-1-4.調査結果の記録及び掲示
・調査結果の記録を40年間保存すること。発注者及び建築物等の所有者も同様に40年間保存することが望ましいこと。