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石綿障害予防規則

(1)概要
(2)予防規則の構成
  1)解体作業等における事前の措置
  2)解体作業等における措置
  3)健康診断(40条)
(4)隔離・立入り禁止など(6,7,15条)
(5)労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置(10条)

(1)概要

●石綿障害予防規則とは?
・石綿の安全な取扱と障害予防についての基準を定めた厚生労働省令。「石綿則」
平成17年厚生労働省令第21号。
・労働安全衛生法に基づき定められたもの。
・事業者等に対して労働者のばく露防止措置を罰則付きで義務づけ。
 
●労働者の石綿ばく露防止の措置の概要
 
・労働者の就業する建築物等において吹付け石綿等の損傷・劣化により、労働者が石綿にばく露するおそれのあるときは、事業者等に、除去、封じ込め、囲い込みを義務づけ。
 
・除去等作業では、湿潤化や保護具など、労働者の石綿ばく露防止の措置を事業者に義務づけ。

(2)予防規則の構成
 
1)解体作業等における事前の措置
〇情報提供(発注者・注文者)(8,9条)
・発注者による工事請負人への石綿使用状況などの情報提供の努力
・注文者による法令遵守のための配慮
  ↓
〇事前調査(3条)
・あらかじめ石綿の使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、その結果を記録。
〇作業計画(4条)
  ↓
〇労働基準監督署への事前の届出(5条等)
 
2)解体作業等における措置
 
○発生源対策、湿潤化(13条)
・石綿を含む建材等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業をするときは、それらを湿潤なものとしなければならない。
○ばく露防止対策(14条等)
・呼吸用保護具(防じんマスク、送気マスクなど)
・保護衣
・隔離した作業場所における吹き付けられた石綿の除去作業では、呼吸用保護具は、電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能がある送気マスクなどに限る。
○隔離、立入禁止(6,7,15条)
 
●管理
〇石綿作業主任者(19、20条)
・工事ごとに選任・常駐
〇特別教育(27条)
・特別教育(4.5時間)の受講
〇飲食喫煙の禁止(33条)
〇掲示(34条)
〇作業の記録(35条)
・1カ月以内ごとに記録を作成し、労働者が常時作業に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
〇付着物の除去(32条の2)、保護具等の管理(46条)
・保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。
・保護具などを廃棄のために容器などに梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出すことはできない。

3)健康診断(40条)
・6か月ごとの石綿特殊健診の受診

(4)隔離・立入り禁止など(6,7,15条)

●石綿の除去・封じ込め・囲い込み等の作業を行うときの措置
・作業場所を隔離すること
・作業場所の排気に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること
・集じん・排気装置の排気口からの粉じんの漏えいの有無を点検すること
・作業場所、前室を負圧に保つこと
・作業場所の出入口に前室を設置すること
・前室に洗身室と更衣室を併設すること
・前室が負圧に保たれているか点検すること
・異常があれば作業を中止し、集じん・排気装置の補修などを行うこと
 
〇集じん・排気装置
・作業開始後、速やかに、装置の排気口からの石綿漏えいの有無を点検する必要がある。
・異常があれば、作業を中止し、装置の補修やその他の措置を直ちに取る必要がある。
 
〇作業場所の前室
・前室を設置する際には、洗身室と更衣室を併設する必要がある。
・作業開始前に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の使用によって、前室が負圧に保たれているかどうかを点検する必要がある。
・異常があれば、直ちに、ろ過集じん方式の集じん・排気装置の増設やその他の措置を取る必要がある。
 
●立入り禁止
・関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければならない。

●隔離の解除
・作業場所の隔離を行った際は、その作業場所内の石綿粉じんを処理するとともに、吹き付け石綿の除去や石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の除去の作業を行った場合は、除去した部分を湿潤化した後でなければ隔離の措置を解除することはできない。

(5)労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務に係る措置(10条)

●建築物等に吹き付けられた石綿の管理
・事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
・当該建築物の貸与を受けた2以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿については、事業所又は工場の用に供される建築物の貸与者が同様の措置を講じなければならない。

〇石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置
・事業者は、労働者が常時就業する建築物などの天井などの石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材が、損傷や劣化などで石綿粉じんを発散するおそれがある場合は、石綿の除去、封じ込め、囲い込みの措置が必要。

テーマ : 不動産投資
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