瑕疵とは? わかりやすく解説

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瑕疵

読み方:かし
英語:flawdefectfault

「瑕疵」とは、キズ欠点欠陥不具合、「不動産ビジネス上の成果物引渡納品前にすでに何らかの欠陥抱えている状態」などを意味する言葉である。

法律用語としては、「瑕疵」は「本来なら満たされているべき機能・性能要件満たされていない状態」を意味する語である。商取引においては、瑕疵は売り手納品する側)が補償等の対応の責任を負うものとして扱われることが多い。

「瑕疵」という言葉の意味

「瑕疵」の「瑕」の字も「疵」の字も、ともに「きず」を意味する字である。どちらの字も「傷」の異表記として用いられることがある

漢字の「瑕」は、「きず」もしくは欠点」を意味する字である。「玉に瑕たまにきず)」という表現あるように、「瑕」はもともと「宝玉付いてしまったキズ」を指す字義がある。

漢字の「疵」には、「小さな傷」「欠点」「過ち」あるいは「誹謗悪口をいうこと)」を指す意味合いがある。

法律用語としての「瑕疵」

法律上の概念としての瑕疵は、民法とりわけ不動産契約において頻出し単語である。人、あるいは法人格の持つ権利やものについて、法的に何かしら欠陥がある状態を指している。

たとえば「瑕疵物件といえば不動産取引において土地または建物何らかの難を抱えている物件を指す。

瑕疵担保責任」は、仕事完了して納品引き渡し済んだ後に不具合など発見され場合納品者(売り主)が注文者買い主に対して負う責任のことである。この際行われる修正等の作業を「瑕疵対応」という。ただし「瑕疵担保責任」は法改正により「契約不適合責任」という呼称改められている。

民法における「瑕疵」

法律とりわけ民法においての瑕疵は、行為権利・ものが、法的に欠陥抱えている状態を表す言葉である。例え契約の締結後、売り手事前に告知し数量品質種類通り商品サービスを提供できない状態にあったり、買い手意思表示をする際に何らかの詐欺強迫行為があれば、それらは民法上の瑕疵となる。

瑕疵ある商品提供した売り手は、それによって発生した損害賠償、あるいは契約の解除などの責務を負う場合がある。買い手瑕疵ある意思表示は、後から取り消すことが可能である。このように民法上、瑕疵が発覚した場合買い手売り手に対して有利になるよう定められている。

こうした仕組みは、法整備為される近現代以前に、買い手売り手に対して不利な立場にあり、買い手保護必要だった事情背景としている。この傾向は特に不動産契約において顕著といる。

不動産については旧「瑕疵担保責任」=2020年4月1日からは「契約不適合責任」と呼ばれる概念により、売り手責任の所在明確にされている。なぜなら、不動産通常の商品違い一見しただけでは発覚しないよう箇所に瑕疵が存在し後年になって発覚するようなケース多々あるためである。このような場合、どの時点発生した欠陥であるかが不明瞭だと、買い手売り手に対して責任問いにくくなってしまう。そういった事態避けるために、売り手契約不適合責任を負うこととなる。

瑕疵担保責任から契約不適合責任変更されたことによって、買い手立場はいっそう強く保障されることとなった賠償請求契約解除加えて改めて完全に契約内容履行するよう売り手求める「追完請求」ほか、いくつかの権利新たに得たためだ。諸外国ルール合わせるわかりやすい言葉使用したわかりやすい民法目指す、などという目的から、実のところ「瑕疵」という文言今後民法では使われなくなる。

「瑕疵」と「過失」の違い

法律概念上の類義語として「過失」があるが、これは瑕疵と明確に区別される過失とは注意義務怠ることによって、人が引き起こした過誤意味する因みに、「意図的に引き起こされ過ち」は過失ではない。過失とはあくまで、不注意怠慢によって生じた過ちを指す。対して瑕疵は、物に生じた欠陥不具合のことである。

「物」に発生した不備であるからといって、必ずしも物理的なきずであるとは限らない不動産その他商品が、法律的に本来備えているべき用件満たしてなければ、それもまた瑕疵として扱われる

瑕疵の類義語

「瑕疵」の類義語に̪は「疵瑕」(しか)という語もある。疵瑕も「瑕疵」と同様、欠点過ちなどを指す言葉だが、こちらは瑕疵とは違い法律用語として使用されることはない。

瑕疵

読み方:かし

瑕疵(かし)とは、物品建物など存在する欠陥不具合を指す言葉である。瑕疵は、目に見えるものや機能的なものなど、さまざまな形現れる。瑕疵があることで、物品建物価値低下することが一般的である。

瑕疵には、主に以下のような種類がある。まず、「表面瑕疵」は、物品建物表面現れる傷や汚れなどで、目に見える形で現れる瑕疵である。次に、「構造瑕疵」は、物品建物の構造問題があることを指す。これには、設計ミス施工不良などが含まれるまた、機能瑕疵」は、物品建物が持つべき機能十分に発揮できない状態を指す。これには、故障性能不足などが含まれる

瑕疵担保責任とは、売買契約において、売主買主に対して瑕疵のない物品建物引き渡すことを保証する責任である。瑕疵があった場合売主買主に対して修繕交換返金などの対応を行う必要がある。ただし、売買契約において瑕疵担保責任免責する条項設けられている場合もある。

瑕疵の有無判断する際には、専門家による検査評価が行われることが一般的である。不動産取引においては建物の状態を評価するために、建築士土地家屋調査士などの専門家による建物診断が行われることが多い。また、中古車取引においては自動車整備士による点検評価が行われることが一般的である。

瑕疵

読み方:かし
別表記:傷

瑕疵とは「きず」(傷)のことであり、欠点欠陥、不足、不具合、といった意味で用いられる語である。とりわけ法律上の概念として、取引契約における不備、あるいは契約履行における落ち度、を指す用語として用いられる場合が多い。

「瑕疵」の語を構成する「瑕」と「疵」の2字は、どちらも「きず」を意味するである。「瑕」は玉(宝玉)に付いたキズ意味する字であり、「疵」は生体付いた創傷やその痕などを指して用いられることが多い字である。つまり「瑕疵」の語は「製作」「把握」「火炎」などと同様に類義語並列的に並べた構成熟語である。ちなみに現代中国語でも「瑕疵」の語は「欠陥」「短所」「不具合」といった意味で一般的に用いられている。

「瑕疵」は商品など付いた具体的(物理的)なキズを指すこともあれば、契約権利行為あるいは意思表示といった抽象的概念的)な事柄中に見出される不備不完全性を指す意味で用いられることもある。

民法上の「瑕疵」は、たとえば2004年東京地方裁判所判例では、次のように述べられている。

民法570条の「瑕疵」とは、売買目的物通常備えるべき性能等を備えていないことをいう[...]》(「判例時報」1909号55ページ東京地方裁判所平成16年4月15日独立行政法人国民生活センター掲載からの引用 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html )

つまり、商品サービス対し当然備わっているものとして要求できる品質満たしていない状態は「瑕疵がある」と表現できる。なお民法570条の条文では「隠れた瑕疵」という言い方用いられており、隠れた瑕疵があった場合は566条の規定契約解除損害賠償請求)をを準用できるとしている。

法律上用語としては「瑕疵担保責任」という用語も多く用いられる瑕疵担保責任は、取引上、注意を払っていても容易には気づけないような瑕疵(隠れた瑕疵)が潜んでいた場合に、売り主の側が買い主に対して負わなければならない責任のことである。

住宅不動産取引分野では、瑕疵のある物件を「瑕疵物件」と呼ぶ。住宅の瑕疵は「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」および「心理的瑕疵」に大別される物理的瑕疵は、雨漏りがあったり家が傾いでいたりする物件指し法的瑕疵建築基準法消防法などに抵触している物件を指す。環境的瑕疵は住宅取り巻く環境騒音悪臭などの問題がある物件を指す。そして「心理的瑕疵」は大多数一般人忌避感・嫌悪感を抱くような事情のある物件を指す。いわゆる事故物件」や「いわく付き物件」は、心理的瑕疵のある物件該当する

瑕疵と似た意味合い用いられる語としては「過失」なども挙げられるが、過失は「予見して回避することが可能だったにもかかわらず注意怠ったために回避できなかった」ことを指す語である。

か‐し【××疵】

読み方:かし

きず。欠点また、過失

法律上なんらかの欠点欠陥のあること。


瑕疵

読み方:カシkashi

きず


瑕疵(かし)

民法基本用語に関わる用語

「瑕疵」とは「きず」という意味で、法律上何らかの欠点欠陥があることをいう。例えば、ミカン売買において一部ミカン腐っている場合や、建売住宅売買において建物土台ヒビ入っている場合等がこれにあたる


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瑕疵(かし)


”瑕疵”とは「きず」のことであり、法律上なんらかの欠陥があることを示す。

たとえば、本来、登録されるべきでなかった特許商標誤って登録されてしまったような場合、これらの権利は“瑕疵ある特許権”、“瑕疵ある商標権ということになる。このような瑕疵ある権利に対しては、無効審判請求して権利無効にすることができる。

執筆弁理士 古谷栄男)

バグ

別名:瑕疵
【英】bug

バグとは、プログラム含まれる誤りのことである。プログラム誤作動や処理の停止などの原因とある。

システム開発において、バグの箇所特定し修正する作業デバッグdebug)と呼ばれるデバッグ作業では、デバッガ呼ばれるツール用いてプログラム上のミス特定するという作業繰り返し行われる

バグの中には実際にシステム稼動しないと発見できないような種類のものもあり、システムリリース後にバグが発生することもある。

なお、バグ(bug)の語源まつわる話として、コンピュータ黎明期大型計算機不具合調査したところが、計算機論理スイッチ羽虫bug)が挟まったことが原因だったことに由来する、という説がある。バグは法律文においては「瑕疵」(かし)と記述され、また程度によっては不具合表現されることもある。

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かし 瑕疵 defeat


瑕疵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/17 10:24 UTC 版)

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。

民法上における瑕疵

民法上で「瑕疵」の概念が用いられる例として次のような場合がある。

  • 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

瑕疵ある意思表示

代理行為の瑕疵

代理行為の瑕疵とは「意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合」(101条1項)をいう。代理行為の瑕疵についての事実の有無は、代理人について決する(101条1項)。ただし、特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときや本人が過失によって知らなかった事情については本人は代理人の善意を主張できない(101条2項)。

瑕疵ある占有

瑕疵担保責任

売買などの有償契約において、契約の当事者の一方(買主)が給付義務者(売主)から目的物の引渡しを受けた場合に、その給付された目的物について権利関係または目的物そのものに瑕疵があるときには損害賠償などの責任を負う(561条以下。売買以外の有償契約への準用につき559条)。これを担保責任というが、このうち目的物そのものに隠れた瑕疵があった場合の責任を瑕疵担保責任という(570条566条)。

瑕疵担保責任でいう隠れた瑕疵とは、買主が取引上において一般的に要求される程度の通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指し、買主は善意・無過失であることが必要である(通説・判例)[1][2][3]。瑕疵は取引通念からみて通常であれば同種の物が有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在することをいう[4][5][3]。契約に先立って売主が見本や広告を用いて一定の品質や性能を保証した場合には、その基準に至らなければ瑕疵となる(大判大15・5・24民集5巻433頁)[6][5][7][8]。なお、法律上の瑕疵につき判例は瑕疵担保責任の問題とするが、多数説は566条の類推適用によるべきとする[9][10][11][12]

瑕疵担保責任の内容は契約の解除や損害賠償請求であるが、担保責任の法的性質については、法定責任説、契約責任説(債務不履行責任説)、危険負担的減額請求権説が対立し、学説ごとに瑕疵担保責任の適用範囲や損害賠償の範囲などについて見解を異にする[13][4][14][15][16]。瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(570条、566条3項)。

  • その他の契約上の目的物の瑕疵についての規定・法律
  1. 贈与者の担保責任(551条
  2. 消費貸借における貸主の担保責任(590条
  3. 請負人の担保責任(634条635条636条637条638条
  4. 寄託者による損害賠償(661条
  5. 商人間の瑕疵担保責任の特則(買主による目的物の検査及び通知義務(商法526条
    商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
    前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
    前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
  6. 宅地建物取引業法40条
    宅地又は建物に関しては、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の買主に不利となる特約は、無効となる。
  7. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

土地工作物の瑕疵

土地工作物の設置・保存に瑕疵があること、あるいは、竹木の栽植又は支持の瑕疵によって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は損害賠償責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償責任を負う。ただし、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

行政行為の瑕疵

行政行為(行政処分)は法律に従って行わなければならない(法律の留保)。しかしその処分が有効に成立するためには、法律上不能でないこと、法令に違反していないこと(法律の優位)が前提である。その上で、権限のある行政機関による執行がなされなければならない。以上の要件のいずれかを欠くときは、その行政処分は違法な処分となり、これを「瑕疵ある行政処分」という。

瑕疵ある行政処分は、その瑕疵が重大明白でない限り、無効とはならない。これは、命令された国民が、違法であるからと考えて、それを無視できるとすれば、混乱を生じ、公益確保が困難になるからである。

さらに、行政庁の行為は公益を目的としているという前提があるために、適法性の推定が働く。よって、国民は違法であると考えながらも、権限のある機関(行政庁や裁判所)がその処分を取り消すまでは、その処分に従わなくてはならない。これを「行政処分の公定力」という。

以上のように、行政行為の瑕疵は、行政行為を無効とする瑕疵と、行政行為の取消原因となる瑕疵とに分かれる。それぞれ、行政訴訟において効力を争う場合の具体的方法が異なる。

行政行為の瑕疵は、違法性、合目的性を回復するため職権で取り消すことが出来、取り消すと遡及して最初から無かったことになる。しかし、裁断手続を経て発せられた行政行為は、不可変更力が発生しているので処分庁は、取り消すことが出来ない。

また、国民に権利利益を与える受益的行政行為や第三者に法的利益を与える複効的行政行為は、相手の既得権益や信頼を上回る特別の公益上の必要性がなければ、職権で取り消すことができない。

脚注

  1. ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、52頁
  2. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、284頁
  3. ^ a b 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、64頁
  4. ^ a b 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、160頁
  5. ^ a b 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、50頁
  6. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、160-161頁
  7. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、283-284頁
  8. ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、63頁
  9. ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、65頁
  10. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、145頁
  11. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、161頁
  12. ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、51頁
  13. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅴ 契約法 第3版』 成文堂、2006年10月、139頁以下
  14. ^ 遠藤浩・原島重義・水本浩・川井健・広中俊雄・山本進一著 『民法6 契約各論 第4版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年4月、53頁以下
  15. ^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、67頁以下
  16. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、289頁以下

関連項目


瑕疵

出典:『Wiktionary』 (2021/12/06 08:04 UTC 版)

この単語漢字

表外漢字

表外漢字
漢音

発音

名詞

(かし)

  1. きず。欠点
  2. (法律) 一般期待される品質欠いていること。

類義語

熟語


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