免責
免責とは、ある行為や事象に対して、法的責任を負わないことを指す。一般的には、契約や法律によって定められた責任から免れることができる場合を指す。免責には、契約免責と法定免責の2種類が存在する。
契約免責は、当事者間の合意によって責任を免れることができるものである。例えば、契約書において、あらかじめ免責事項を定めることにより、特定の事象に対して責任を負わないことができる。ただし、免責事項は、公序良俗に反しない範囲で設定する必要がある。
法定免責は、法律によって定められた免責事由に該当する場合に、責任を免れることができるものである。例えば、不可抗力によって生じた損害に対しては、法律上の責任を免れることができる。不可抗力とは、人間の力では防ぐことができない自然現象や社会的事象(地震、台風、戦争など)を指す。
免責に関連する法律用語として、免責条件や免責範囲がある。免責条件とは、免責が適用されるための条件を指す。免責範囲とは、免責が適用される事象や損害の範囲を指す。
免責
めん‐せき【免責】
免責
免責
車両保険で契約時に一定の免責内容を決めて、そのぶん保険料が安くなるシステムのこと。損害額のうち免責分(補償の対象外)は自己負担となるが、この金額を免責金額という。例えば「免責10万円」で加入した場合、事故で50万円の損害が生じても、保険会社から支払われるのは40万円で、残り10万円は自己負担となる。免責金額を少なくして契約すれば自己負担も少なくてすむが、保険料は高くなる。
免除
(免責 から転送)
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免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除する行為をいう。
- ^ a b c 近江幸治著 『民法講義Ⅳ 債権総論 第3版』 成文堂、2005年7月、361頁
- ^ a b c d e 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 債権総論 第4版増補版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1999年3月、321頁
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免責
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 16:22 UTC 版)
刑法第35条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって本法の目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない(刑事免責、第1条2項)。 「暴力の行使」を禁止する旨の規定は、これは当然のことを念の為に規定したものであるから、いやしくも職権の濫用を来し、健全なる労働組合運動の弾圧に陥るがごときことのないよう、その趣旨を充分末端機関にまで徹底し、検察庁、警察官署等と緊密な連絡をとり誤解のないように努力されたい(昭和24年6月9日発労第33号)。 「暴力の行使」とは、例えば暴行、傷害、器物毀棄等に該当する行為、即ち、生命、身体、自由若しくは財物等に対する不法な有形力の行使又は不法な実力の行使をいう。なお、業務妨害罪に規定する「威力」は、暴力より遙かに広い概念であるが、単なる労働組合の団結自体は業務妨害罪の「威力」に該当しないから、暴力のような行き過ぎを伴わない同盟罷業については、業務妨害罪の規定は適用されない。第1条2項は、暴力の行使に含まれないものであっても例えば民事訴訟の仮処分命令等裁判所の執行に反対する行為等は正当な行為とは解釈されず、現行刑罰法規に該当する限り処罰から免れるものではない。又例えば脅迫等の如き暴力に含まれるか否か疑がある行為、又は暴力の行使には含まれないが、これに準ずるような性質の行為は、暴力の行使でなくても不当な行為であることには疑がない。この外にも暴力の行使以外の行為であって労働組合の正当でない行為があることは勿論であって、第1条2項は不当な行為を「暴力の行使」のみに限定するものではない(昭和24年8月8日労発第317号)。 第2条に該当しない労働者の団体に対しては、第1条2項の規定は適用されないことは当然であるが、かかる団体の行為についても、直接刑法第35条の規定により処罰から免れることがありうる(昭和24年8月8日労発第317号)。 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって正当なものによって損害を受けたことの故をもって、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない(民事免責、第8条)。 第8条の規定は、労組法上の労働組合以外の労働者の団体に対して適用がないことは勿論であるが、民事上の損害賠償責任を生ずる不法行為又は債務不履行の成立には、違法性があり、又は債務の本旨に反することを要件とするのであって、労組法上の労働組合以外の労働者の団体の行為についても、第8条の規定の類推によって違法性なく、又は債務の本旨に反せざるものとして不法行為又は債務不履行の成立なきものとせられ、損害賠償の責任を生じないことがありうる(昭和24年8月8日労発第317号)。
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