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コンビニパート、オーナーからの呼び出しについて 私が勤務しているコンビニで、同僚のパートさんがオーナーからの呼び出しをされました。

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回答(3件)

オーナーに直接言ってもダメですね。余計に関係が悪化するだけでしょう。直営店なのかフランチャイズかわかりませんが、どちらにしろ上(エリアマネージャーや本部、コンプラ相談窓口など)に言った方がいいです。

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オーナーによる自宅での面談や声を荒げる行為について、以下の観点から問題点を整理し、対処の方向性を提案します。 1. 自宅での面談は適切か? 問題点: • 職務上の面談が職場以外で行われること:通常、業務に関する話し合いは職場内や勤務時間内に行われるべきです。職場以外(特にオーナーの自宅)で行うことは不適切で、働く側に不安や不快感を与える可能性があります。 • 特に一対一での面談:特に女性パートさんと男性オーナーが自宅で一対一で話し合うのは、セクハラや不適切な行動のリスクを高め、本人やその家族が不安を感じるのも当然です。 労働基準法や職場の慣行から見た不適切性: • 労働者は職務に関する指導や評価を受ける際、安心して話し合える環境が保証されるべきです。自宅での面談は、そのような環境からかけ離れています。 2. 声を荒げる、威圧的な態度 パワハラに該当する可能性: 厚生労働省が定義するパワハラの要件(3つの条件)を満たす可能性があります: 1. 優越的な立場を背景にした言動: → オーナーは従業員に対して明らかに立場が上であり、一方的な威圧的態度を取ることは問題です。 2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動: → 声を荒げて事実確認を行うなど、必要以上の厳しさはパワハラに該当する可能性があります。 3. 就業環境を害する: → パートさん本人が不快感や恐怖を感じている場合、職場の環境を害しているとみなされます。 3. オーナーの行動に関する法律的な問題 セクハラやパワハラのリスク: • 女性を自宅に呼び出して一対一で話す行為は、内容に関わらずセクハラのリスクを伴います。特に相手に心理的負担や恐怖感を与える場合は、セクハラやモラルハラスメントとみなされる可能性があります。 労働基準法違反の可能性: • 勤務時間外の呼び出しや、自宅での面談が「業務命令」に該当する場合、適切な労働条件下で行われていないと判断されることがあります。 4. パートさんの旦那さんが怒る理由は正当か? 旦那さんがオーナーに怒りを感じるのは当然であり、正当な感情です。 • 一対一の自宅面談は、プライバシーや安全面で配慮を欠いています。 • 家族として、不安や不快感を感じる行動を是正しようとするのは自然な反応です。 5. 対処方法 社内での対応 1. 従業員全体で意見をまとめる: • パートさん同士で話し合い、「職場以外での面談や威圧的な態度をやめてほしい」という意見をまとめてオーナーに伝える。 • 可能であれば、複数人でオーナーに相談することで、孤立を防ぐ。 2. 労務担当者や本部への相談: • コンビニのフランチャイズの場合、本部にハラスメント相談窓口が設置されていることが多いです。直接相談し、状況を報告する。 外部機関への相談 1. 労働基準監督署: • パワハラや不適切な労働環境について相談できます。 • オーナーの行動が不当な労働環境を作り出している場合、改善指導が行われます。 2. 総合労働相談コーナー(厚生労働省): • ハラスメントに特化した相談窓口で、具体的なアドバイスがもらえます。 法的対応も視野に入れる • もしオーナーの行動が改善されない場合、弁護士や労働組合などに相談し、法的措置を検討することも可能です。 6. まとめ • 問題点:オーナーの自宅での面談、一対一での女性パートさんへの対応、威圧的な態度は不適切であり、パワハラ・セクハラに該当する可能性が高いです。 • 対処方法:従業員同士で意見をまとめ、本部や労働基準監督署などに相談する。必要に応じて法的措置も視野に入れる。 オーナーとの対立は難しい部分もありますが、問題を放置せず、適切な対応を進めることが重要です。一人で抱え込まず、周囲の協力を得ながら対応していけるよう願っています。

今時ちょっと変わった感覚をお持ちのオーナーですね。 まさに「使用人」感覚なのでしょうか。 1オーナーの自宅であっても、仕事に関する話であるなら、業務として当然賃金支払いが必要です。 2労働契約で「店舗での業務」とあるなら、自宅に呼びつけることは労働契約違反です。そのことを採用時口頭で言われただけでも、オーナーは約束を守る義務があるとおもいます。 3場所がどこであれ高圧的な言い方は、ハラスメントになる可能性があります。 4女性店員を自宅に呼びつけて、話をすることはセクシャルハラスメントになる可能性があります。その際、オーナーの家族がいない、いても目の届かない個室であればなおさらです。 5この先必要になる可能性があるので、上記に該当することがあれば記録をしておくことが大事です。「記憶より記録」です! 6他に就職先があるなら転職も選択肢のひとつです。 7コンビニオーナーが言われているような労務管理をする場合、業績不振で本部からいろいろ言われている可能性があります。その場合近い将来閉店の可能性もあります。