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確固たる証拠、例えばタイムカード、従業員の証言、職場が、発行する書面などが、 あり、従業員から、労働基準監督署に訴えがあって、労働基準監督署が、会社に対して

職場の悩み28閲覧

回答(2件)

監督署は最初は、指導→是正勧告→刑事告発の順番にでき臨検と言って立ち入り調査もできます。しかし支払い命令は出せません! 何故なら監督署は警察と同じで民事不介入の原則があるからで請求は別にする必要があります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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会社側が労働基準監督署の行政指導に従わないことそのものを罰する法律はありません。 (行政処分や虚偽報告は別) ただし、行政指導…特に是正勧告をしたということは、法令違反がある可能性が高いということを行政機関である労働基準監督署(労働基準監督官)を認定したということなので、是正をしないとなると法違反の状態が続くということのため、捜査機関としての労働基準監督署(特別司法警察員たる労働基準監督官)によって捜査され、送検される可能性はあります。