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私の会社はタイムカードが30分刻みなのですが、これは違法なんでしょうか?

職場の悩み19閲覧

回答(2件)

2019年、労働関連法の改正に伴い、企業は従業員の労働時間を正確に把握することが義務付けられました。具体的には「使用者が直接出退勤を確認する」または「タイムカードなどの客観的な方法を用いて記録する」といった方法が推奨されています。 企業の規模が拡大し従業員が増えると、使用者がすべての労働者の勤務時間を直接把握するのは非常に難しくなってしまうでしょう。 一方でタイムカードは分単位で出退勤時間を記録でき、従業員の勤務時間を正確に管理することができますが、使い方を誤ると「違法」と判断される可能性もあるため運用方法に注意が必要です。 ーーー 毎日の労働時間は1分単位で記録する必要がありますが、1ヶ月の労働時間は30分単位で四捨五入することが認められています。たとえば1ヶ月あたり176時間14分の労働だった場合、分の単位を四捨五入して「176時間の労働」としてよいということです。逆に176時間15分であれば30分単位で切り上げるので「176時間30分の労働」として認められることになります。 ただし労働時間の切り上げ・切り捨てが認められるのは月給制および年俸制の従業員のみです。時給・日給の従業員の労働時間は分単位で計算しなければならないため、月給・日給・時給など給与の計算方法が異なる従業員が混在している場合には注意が必要です。 ⇒違法行為が横行してるのが日本の企業です。

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勤怠管理やそれに紐づく給与計算を15分や30分単位で行うことは違法であり、1分単位で行われなければなりません。 なぜなら、15分や30分で切り捨てを行うと全労働時間分の給与を払えず、労働基準法第24条で定められている「賃金全額払い」の原則に違反するためです。