回答(3件)

出来ます。 一般的に読みづらいなど、正当な理由があればできます。 私の知人が変更しています。

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今年、戸籍に読み仮名を登録するための問い合わせが来てたはずです。そこに一般的にちゃんと通用する読み仮名を書いて返答していれば、来年以降に戸籍にきちんと載ります。そのあとは家庭裁判所で「今の氏の読み方では社会生活に重大な支障がある」ことを申述して変更の許可を得る必要がありますね。 https://www.gov-online.go.jp/article/202505/entry-7609.html