損害賠償責任
損害賠償
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/31 04:22 UTC 版)
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることである[1]。
- ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧。
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
- ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
- ^ 松尾弘 2016, p. 274
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
- ^ 松尾弘 2016, p. 278
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
- ^ “交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
- ^ 昭和36(オ)413 最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月24日
- 1 損害賠償とは
- 2 損害賠償の概要
- 3 会社法上の損害賠償
損害賠償責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)
承認を得ないで行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。(一般法人法111条第1項、会社法第423条第1項) 承認を得て行われた利益相反取引によって法人に損害が生じたときは、自ら取引を行った理事等のみならず、承認の決議に賛成した理事等もその任務を怠ったものと推定される。(一般法人法111条第3項、会社法第423条第3項) 直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任を免れることができない。(一般法人法116条、会社法第428条)
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