第2条(設置者・設置数・定員)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
「高等中学校令」の記事における「第2条(設置者・設置数・定員)」の解説
高等中学校は官立(国立)とし、その数は全国を通して20校以内とし、1校あたりの生徒定員は480名以内とする。
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第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)」の解説
天皇はこの法律の施行日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
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第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)」の解説
法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
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第2条 (Article II)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法」の記事における「第2条 (Article II)」の解説
詳細は「アメリカ合衆国憲法第2条(英語版)」を参照 第2条は行政機関としての大統領府に言及し、大統領の選出方法、資格付け、確認されるべき宣誓およびその任務の権限と義務を定義している。 また副大統領職についても定め、もし大統領が執務不能・死亡・辞職した場合は大統領職を引き継ぐとしている。 ただし、この引き継ぎが代行であるのか任期の間続くものであるのかは不明のままである。実際は大統領就任として常に扱われてきており、憲法修正第25条によって明らかに就任と決められた。第2条はまた、弾劾制度と大統領・副大統領・判事などの公職追放についても定義している。
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第2条(種類)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
師範学校を高等と尋常の二等に分ける。高等師範学校は文部大臣の管理に属する。
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第2条(定義)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:02 UTC 版)
「日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の記事における「第2条(定義)」の解説
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第2条(住居表示の原則)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第2条(住居表示の原則)」の解説
市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によって区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。 二 道路方式 市町村内の道路の名称及び当該道路に接し、又は当該道路に通ずる通路を有する建物その他の工作物につけられる住居番号を用いて表示する方法をいう。 住所、居所:『自治省解説』によれば、民法(明治29年4月27日法律第89号)の住所、居所と同義。会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされる(会社法第4条)。 事務所、事業所その他これらに類する施設:『自治省解説』によれば、官公庁の庁舎、会社の営業所・出張所・工場、市町村の会館・公園、貨物の配達先となり得る倉庫を含む。 軌道:『自治省解説』によれば、軌道法(大正10年4月14日法律第76号)にいう軌道。 恒久的な施設:『自治省解説』によれば、例えばコンクリートで築造された強固な塀を含む。 街区符号:「街区方式による住居表示の実施基準」では、数字を用いることとされている。 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年5月26日法律第59号)第25条に特則があり、市町村合併時に設置される地域自治区内の住居表示には、その地域自治区の名称も冠する。
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第2条(公の営造物)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
第2条(公の営造物) 公の営造物の設置管理に関する損害賠償の責任を定める。第1条と違うのは、無過失責任主義であるということである。ドイツでは国家賠償法に規定がないのでドイツ基本法、民法が適用される。したがって過失責任主義である。
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