第2条とは? わかりやすく解説

第2条(設置者・設置数・定員)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)

高等中学校令」の記事における「第2条(設置者設置数定員)」の解説

高等中学校官立国立)とし、その数は全国通して20以内とし、1校あたりの生徒定員480以内とする。

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第2条(天皇の退位及び皇嗣の即位)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第2条(天皇退位及び皇嗣即位)」の解説

天皇はこの法律の施行日限り退位し皇嗣が、直ち即位する

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第2条(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第2条(上皇関し天皇の例による法令定め事項)」の解説

附則第四条第一第二号の政令定め法令定め事項は、次のとおりとする。

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第2条 (Article II)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)

アメリカ合衆国憲法」の記事における「第2条 (Article II)」の解説

詳細は「アメリカ合衆国憲法第2条(英語版)」を参照 第2条は行政機関として大統領府言及し大統領選出方法資格付け確認されるべき宣誓およびその任務権限と義務定義している。 また副大統領職についても定め、もし大統領執務不能死亡辞職した場合大統領職引き継ぐとしている。 ただし、この引き継ぎ代行であるのか任期の間続くものであるのかは不明のままである実際大統領就任として常に扱われてきており、憲法修正第25条によって明らかに就任決められた。第2条はまた、弾劾制度大統領副大統領判事などの公職追放について定義している。

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第2条(種類)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)

師範学校令」の記事における「第2条(種類)」の解説

師範学校高等尋常二等分ける。高等師範学校文部大臣管理属する。

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第2条(定義)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:02 UTC 版)

日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会」の記事における「第2条(定義)」の解説

この法律における用語の定義は、次の通りである。

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第2条(住居表示の原則)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第2条(住居表示原則)」の解説

市街地にある住所若しくは居所又は事務所事業所その他これらに類する施設所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法昭和22年法律67号)第252条の20の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号いずれか方法よるものとする。一 街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域道路鉄道若しくは軌道線路その他の恒久的な施設又は河川水路等によって区画し場合におけるその区画され地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。 二 道方式 市町村内の道路の名称及び当該道路接し、又は当該道路通ず通路有する建物その他の工作物につけられる住居番号用いて表示する方法をいう。 住所居所:『自治省解説によれば民法明治29年4月27日法律89号)の住所居所同義会社住所は、その本店の所在地にあるものとされる会社法第4条)。 事務所事業所その他これらに類する施設:『自治省解説によれば官公庁庁舎会社営業所・出張所工場市町村会館公園貨物配達先なり得る倉庫を含む。 軌道:『自治省解説によれば軌道法大正10年4月14日法律76号)にいう軌道恒久的な施設:『自治省解説によれば例えコンクリート築造された強固な塀を含む。 街区符号:「街区方式による住居表示の実施基準」では、数字用いこととされている。 市町村の合併の特例に関する法律平成16年5月26日法律59号)第25条に特則があり、市町村合併時に設置される地域自治区内の住居表示には、その地域自治区の名称も冠する

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第2条(公の営造物)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)

国家賠償法」の記事における「第2条(公の営造物)」の解説

第2条(公の営造物公の営造物設置管理に関する損害賠償責任定める。第1条と違うのは、無過失責任主義であるということである。ドイツでは国家賠償法規定がないのでドイツ基本法民法適用される。したがって過失責任主義である。

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