主な担当事件
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有印私文書偽造・詐欺事件 刑事訴訟法321条3項、4項の証拠とすることができる書面について、真正に作成したと立証されたものと扱える場合を示した。 熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件の裁判の第1審で死刑判決を言い渡された実行犯の控訴審で、本事件の首謀者の無期懲役が確定したことにより刑の均衡を失うので、2006年(平成18年)9月26日、1審の死刑判決を破棄自判し、無期懲役を言い渡した。 長野県松本市で起きた殺害された男性の長男と孫が電子掲示板で父親殺害を依頼した殺人事件の控訴審 2006年11月16日に1審判決を軽すぎると棄却し、長男に無期懲役を言い渡した。 オウム真理教事件遠藤誠一の控訴審 2007年5月31日に被告の控訴を棄却し、死刑判決。 葛飾政党ビラ配布事件の控訴審 1審の無罪判決を破棄し有罪判決。2009年に最高裁で確定。 安田好弘の控訴審(転補につき途中で交代)
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主な担当事件
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2006年にふじみ野市立大井プールで発生した死亡事故に関し、安全設備の確認や業者への注意を怠ったとして、当時の市の担当職員2名に執行猶予付き禁固の判決を下した。(2008年5月27日) この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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主な担当事件
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障害者郵便制度悪用事件 大阪地検特捜部に勤務していた際に担当。検察側が証拠採用請求した供述調書のうち、上田が作成した12通は大阪地裁に却下された。 首都圏連続不審死事件 さいたま地方検察庁に勤務していた際に担当。公判の主任を務めた。捜査段階で被告の金銭の流れを解明したと証言する一方、弁護側の質問には食ってかかったとされる。
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主な担当事件
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東京地方裁判所刑事第5部の裁判長として、以下の事件を担当した。 1998年5月26日、地下鉄サリン事件の実行犯、林郁夫(被告人)に無期懲役の判決を言い渡した。他の実行犯に死刑判決が出るたびに、無期でよかったのか悩んだという。 1998年10月23日、同じくオウム真理教事件で坂本堤弁護士一家殺害事件などに関与した岡崎一明に対しては死刑判決を言い渡した。 1999年5月27日、JT女性社員逆恨み殺人事件で、被告人の男に無期懲役の判決を言い渡した(求刑死刑)。控訴後この判決は東京高等裁判所で覆され死刑判決がなされ、最高裁判所で死刑判決が確定、2008年に死刑が執行された。山室は、このとき被告人の男を「強姦された女性が警察に届けるのは当たり前だろう!」と法廷で怒鳴りつけている。 2001年8月27日、児童買春をした12年後輩の村木保裕元東京高裁判事の裁判で「言葉は悪いが、単なるロリコン、単なるスケベおやじだったのではないのか」などと述べ、最後の公判で何度も頭を下げる村木に対し「まさかこういうことで裁判官を裁くとは思っていなかったよ」と発言をした。これは判例から考え実刑判決を下すことが難しかったことから、裁判官のかばい合いと思われないよう、あえて厳しい発言をしたものであるという。 2002年2月19日、三軒茶屋で銀行員を暴行死にいたらしめた少年2人に対し、コンサートで聴き感動したさだまさしの「償い」という曲を引用して説諭した。死亡という結果に対し、懲役3-5年の不定期刑という軽い刑になったことから、心の底から反省を促したいという思いによるものであったという。 2003年3月4日、リクルート事件の判決で江副浩正(被告人)に懲役3年執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
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主な担当事件
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主な担当事件
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主な担当事件
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主な担当事件
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1999年6月9日、堺市通り魔事件で殺人罪に問われ公判中の少年被告人が『新潮45』1998年3月号に実名や顔写真を掲載され少年法に定める権利を侵害されたとして新潮社などに2200万円の損害賠償を求めた訴訟につき、原告の主張を認めて新潮社側に250万円の支払いを命じた。週刊新潮のデスクを務めた門田隆将は、著書『裁判官が日本を滅ぼす』(2003年新潮社)等で判決を非難した。なおこの判決は、控訴後に2000年2月29日大阪高裁にて破棄された。 2007年11月2日、中国人女性の夏淑琴が『「南京虐殺」の徹底検証』(1998年)の中で中傷され名誉を傷つけられたとして著者の東中野修道と版元の展転社に計1500万円の損害賠償などを求めた訴訟につき、原告の主張を認めて東中野らに計400万円の支払いを命じた。この判決文において三代川は東中野の資料解釈について、「被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」と厳しく批判した。なお東中野らは控訴し、高裁判決においてこの表現は差し替えられたが、400万円の支払いを命じる判決の内容は維持され、再控訴を経て2009年2月5日、最高裁によって確定した。
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主な担当事件
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検事として多くの事件の捜査に従事し、いくつかの事件では主任検事を務め中心的な役割を果たした。 福島県知事汚職事件 東京地方検察庁特別捜査部在籍時に捜査に参加。元水谷建設会長や福島県庁幹部の事情聴取などを担当した。しかし、前田に事情聴取された福島県庁幹部は、「自分は談合などに関して供述しなかったのに、担当検事(前田容疑者)は供述調書を作成した」(括弧内の表記も含め原文ママ)と指摘しており、前田の事情聴取の様子について「言っていないことまで供述調書に記された」と批判している。 山田洋行事件 東京地方検察庁特別捜査部在籍時に捜査に参加。 西松建設事件・陸山会事件 大阪地方検察庁特別捜査部在籍時に捜査に参加。ただし、陸山会事件で秘書の大久保隆規の5通の調書について検察事務官を立ち合わせないまま、調書が作成されていたことが判明し、検察は大久保の調書5通の証拠申請を撤回した。 小室哲哉5億円詐欺事件 大阪地方検察庁特別捜査部の主任検事として捜査を担当。有罪が確定。 朝鮮総連本部ビル売却問題 東京地方検察庁特別捜査部在籍時に捜査に参加。逮捕された緒方重威の弁護団は、公判において証言した前田と当時捜査を指揮した東京地検特捜部副部長を当該事件公判における偽証罪で10月に告発したものの、不起訴となった。 障害者団体向け割引郵便制度悪用事件 大阪地方検察庁特別捜査部の主任検事として捜査を担当。裁判中、証人が供述調書を否認し、関係者のアリバイの裏付け捜査の杜撰さも発覚し裁判官は証拠供述調書のほとんどを証拠として不採用とした。この裁判ののち、この事件の証拠物件たるフロッピーディスクの記録内容を改竄していたことが発覚し、2010年9月21日、前田が証拠隠滅罪により最高検察庁に逮捕された。この後、「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が前田を『特別公務員職権濫用罪』で11月に告発したものの、不起訴となった。
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主な担当事件
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東京地裁部総括時代に、ニコンの工場勤務中に自殺した男性の遺族が同社と業務請負会社に損害賠償を求めた民事訴訟を担当。全国で初めて派遣労働者の過労自殺における企業の責任を認め、両社に賠償金を支払うよう命じた。(2005年3月31日)
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主な担当事件
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2000年3月29日、オウム真理教事件の青山吉伸に懲役12年の判決を言い渡した。 2000年7月25日、オウム真理教事件の端本悟に死刑判決を言い渡した。 2001年3月28日、薬害エイズ事件で業務上過失致死罪に問われた帝京大学医学部附属病院医師の安部英に無罪を言い渡した。 2001年5月30日、オウム真理教事件の中村昇に無期懲役判決を言い渡した。
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主な担当事件
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元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件(二審東京高裁裁判長 2006年2月23日)※一審の無期懲役判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
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主な担当事件
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大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(1994年に発生) - 控訴審・名古屋高等裁判所(2005年に死刑判決)にて被告人1人(事件当時は19歳少年・2011年に死刑確定 / 少年死刑囚)の弁護を担当し、上告審でも纐纈和義・湯原裕子とともに同被告人の弁護を担当。また上告中には「木曽川事件」の被害者遺族に対し、自身が弁護していた被告人への面会を勧め、両者の交流を実現させていた。 光市母子殺害事件(1999年に発生) - 差し戻し控訴審(2007年 - 2008年・広島高裁)で安田・足立らとともに弁護団を結成 碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(1998年に発生) - 第一審・名古屋地方裁判所(2015年・裁判員裁判)で神谷明文(主任弁護人)・水野紀孝とともに被告人・堀慶末(公判当時、闇サイト殺人事件で無期懲役刑が確定し服役中 / 2019年に死刑確定)の弁護を担当。
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主な担当事件
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岩手県種市町妻子5人殺害事件 - 1989年(平成元年)8月9日に管内の九戸郡種市町(現:九戸郡洋野町種市)で発生。
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主な担当事件
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日本専売公社小林章派選挙違反事件 - 国会入りした小林議員が不起訴になったことを批判して「被告人らを一将功成りて万骨枯れ、免れて恥なきものの犠牲にするな」と判示し、判決を軽い罰金刑にとどめた。 日韓条約反対デモ事件(東京地裁、1967年5月10日) - 都公安条例の運用は違憲として無罪判決を下した。 羽田事件 - 二度とも無罪判決を下した。 狭山事件(東京高裁、1974年10月31日) - 強姦殺人等の罪により一審で死刑判決を受けた被告人に対し、無罪の主張は退けつつも情状酌量による減刑を認め、無期懲役判決を言い渡した。 ピアノ騒音殺人事件(東京高裁、1976年12月16日) - 一審で死刑判決を受けた被告人の「処刑によって自殺の目的を遂げたい」との理由による控訴の取り下げを有効と認めた。 川本事件(東京高裁、1977年6月14日) - 水俣病患者川本輝夫によるチッソ重役への傷害被疑事件で、検察による公訴権濫用を認めて一審の有罪判決を破棄し、公訴棄却とした。
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主な担当事件
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ライブドア事件損害賠償請求訴訟 - この訴訟で被告となっているライブドア元社長の堀江貴文は、自身のブログでITJ法律事務所が原告側代理人になっていることを明らかにしている。 ギャラリープレシャス顧問
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主な担当事件
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いわゆる立川反戦ビラ配布事件の控訴審で裁判長を務め、一審の無罪判決を取り消して逆転有罪判決を言い渡した。 横浜事件の再審請求の抗告審を担当し、2005年に検察側の抗告を棄却して横浜地裁の再審開始決定を支持する判決を下した。 2007年、御殿場事件の控訴審で懲役2年の実刑とした一審判決を破棄し、改めて懲役1年6月の実刑判決を下した。この事件は未だに冤罪を示唆されている。
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主な担当事件
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障害者郵便制度悪用事件 大阪地検特捜部に勤務していた際に担当。 松橋事件 2016年、熊本地方裁判所が松橋事件の再審開始を決定したことに対して即時抗告の意見書を作成した。同事件は日本弁護士連合会が冤罪として再審請求を支援している。
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主な担当事件
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熊谷男女4人殺傷事件(一審さいたま地裁裁判長 2004年11月18日) ※検察側の求刑通り当時少女の被告に対し懲役5年~10年の不定期刑の判決を下した(控訴せず確定)。 元千葉ロッテマリーンズ投手強盗殺人事件(一審さいたま地裁裁判長 2005年9月29日) ※検察側の求刑通り無期懲役判決を下した(その後控訴するも棄却し確定)。 平野母子殺害事件(差し戻し二審大阪高裁裁判長 2017年3月2日) ※差し戻し一審の無罪の判決を支持し検察側の控訴を棄却した(上告せず確定)。
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主な担当事件
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東京地方裁判所判事時代の1997年4月14日、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の宮﨑勤被告に判決言い渡し。死刑事件の場合は、判決言い渡しの最後に主文を言うことが慣例だが、このときは冒頭に述べた。 東京高等裁判所では、松文館裁判控訴審の判決で、一審に引き続き被告人の有罪を言い渡したが、量刑についてはやや軽くした。 同じ東京高等裁判所で2005年3月29日、三島女子短大生焼殺事件の控訴審判決で、一審の無期懲役を破棄し、被告人に死刑を言い渡した。
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主な担当事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 21:56 UTC 版)
主に刑事事件を担当し、東京地裁判事時代にオウム真理教事件の被告人、松本智津夫の第一審公判において第1回から第219回公判まで裁判長を務めた(その後異動により宇都宮地裁所長。判決時は小川正持判事)。この公判は被告人の不規則発言が相次ぎ、また公判日程等を巡り弁護団と裁判所の間で激しい対立が起こった。 西武池袋線小林事件で有罪判決 名倉防衛医大教授痴漢冤罪事件で一審地裁、二審で有罪、実刑判決 杏林大病院割りばし死事件で検察側の控訴を棄却。
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主な担当事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/27 21:51 UTC 版)
特急あずさ窃盗事件(一審東京簡裁 2005年10月18日) 地方公務員の男性が特急あずさ内で女性のバッグから財布を盗んだとされる事件で、警察の杜撰な捜査手法を批判し、被告人の男性を無罪とする判決を下した。 「捜査機関においては、直ちに利害関係のない新たな目撃者を確保する、早期に現場検証を行う、その場合には本件車両内まで行うことはもちろんのこと、被害者の記憶が鮮明なうちに在中品が再現されたトートバッグを使用するなど、より適切な捜査手法が望まれるのであって、本件のように未成年の被害者側だけに重きを置いた捜査手法については、長年にわたって公務に貢献し、しかもその半ば公務途上に逮捕され長期にわたって勾留された被告人のその余りにも無念すぎる心情を察するとき、未だ疑問なしとはしないのである」(判決文より抜粋)
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主な担当事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/16 10:07 UTC 版)
東京高裁時代、群馬女子高生誘拐殺人事件の控訴審で高裁第11刑事部の裁判長として被告人に死刑判決(第一審・前橋地裁の無期懲役判決を破棄・自判)を言い渡した。被告人(後に死刑囚)は最高裁判所へ上告しなかったため死刑が確定し、法務省(法務大臣:鳩山邦夫)の死刑執行命令により2008年(平成20年)4月10日に東京拘置所で死刑を執行された。 またオウム真理教元教祖の松本智津夫(麻原彰晃)の裁判で東京高裁が控訴趣意書の提出遅延を理由として控訴棄却を行なったのは不当とする弁護側の異議申し立てに関する審理を裁判長として担当。2006年3月30日に出された異議申し立てを棄却する決定を同年5月29日に下した。
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主な担当事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/23 18:42 UTC 版)
東京高裁において、西武新宿線における痴漢事件の被告人に対し逆転無罪の判決を下した。この際、原田判事は判決文で警察・検察の杜撰な捜査を厳しく批判した。(2006年3月8日)『被害者が当初必ずしも確信が無かったのに、本件起訴に至ったのは、前述したように、警察官がずさんともいえる犯行再現などにより、強引なまでに被告人の弁解を封じて一顧だにしないという態度をとったためであり、このため、被害者は、次第に被告人が犯人だと確信するようになってしまったということができるのである。被告人と被害者との言い分を当初から冷静に吟味すれば、あるいは本件は起訴に至らなかった事案ではないかと考えられる。被告人が本件起訴後に受けた数多くの苦難を考えるとき、この種事案を、たかがちかん事件と扱うのではなく、当然のことながら、慎重な上にも慎重を期した捜査を経た上での起訴が必要というべきである。』(判決文より抜粋) 東京高裁において、芸能事務所社宅の共同ドアを蹴破りそこから侵入したとして、器物損壊の罪に問われた女性タレントに対し逆転無罪の判決を下した。この際、原田判事は、原審において検察が被告人の有罪を立証するのに用いたドア穴に付着した繊維の色の不自然さに注目した。原審では、芸能事務所が、タレントが着ていたのは「緑色のジャケット」と供述。事件10日後になって「緑色の繊維が付着している、採取して欲しい」と更に芸能事務所から通報があり、ドア穴に付着した「緑色の繊維」を採取し証拠とした為、有罪判決が下された。しかし、控訴審においては、原田國男裁判官が、原審で検察が不同意し採用できなかった直接証拠のうちの一つである「事件当日警察署が撮影した紫色のジャケットを羽織り頭部などを負傷した女性タレントの写真」を、証拠として採用した。紫色が緑色に見えていた証人は再尋問され、緑色の繊維が付着していた事自体不自然であると判断した検察側が、自らこの緑色の繊維を証拠撤回した。これにより、原田國男裁判官は、原審の不自然さを指摘し、検察の立証を批判した。(2008年3月3日) 2003年9月、東京高裁において池袋通り魔殺人事件の控訴を棄却した。
※この「主な担当事件」の解説は、「原田國男」の解説の一部です。
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主な担当事件
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