死刑確定
死刑確定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)
「永山則夫連続射殺事件」の記事における「死刑確定」の解説
1990年(平成2年)2月6日に最高裁第三小法廷(安岡満彦裁判長)で差し戻し上告審口頭弁論公判が開かれ、弁護人・遠藤誠は以下の理由から死刑判決破棄・無期懲役への減軽を求めた一方、検察官は上告棄却を求めた。 (憲法違反の主張)「死刑は残虐な刑罰を禁じた日本国憲法第36条に違反する。死刑制度合憲判決(1948年)から長期間が経過し、その間に死刑廃止が世界的傾向になっているため判例変更が必要だ」 (事実誤認の主張)「差し戻し控訴審判決は被告人の心神喪失、あるいは心神耗弱を認定しなかった点で事実誤認がある。また4件の殺人事件では被告人に殺意や強盗殺人の意思はなく、傷害致死罪あるいは殺人罪・窃盗罪を認定すべきだ」 (量刑事情に関する主張)「少年法(第51条)は『18歳未満の少年を死刑にしてはならない』と規定している。被告人が4件の殺人を犯した当時の精神年齢は18歳未満の少年と同一で、死刑を適用すべきではない。事件の背景には被告人の不幸な生い立ち・生活環境があり、、被告人は著書の印税で一部被害弁償をしたり、獄中で勉学に励み多数の著作を発表するなど反省している」 1990年4月17日の差し戻し上告審判決公判で、最高裁第三小法廷(安岡満彦裁判長)は第一審・死刑判決を支持した差し戻し控訴審判決(1987年)を支持し、永山の上告を棄却する判決を言い渡した。弁護人・遠藤誠は同年4月23日に「判決訂正の申立書」を最高裁第三小法廷宛てに郵送した。その内容は判決主文の「本件上告を棄却する」を「原判決を破棄する。被告人を無期懲役に処する」に訂正するよう求める内容だったが、同年5月8日付で最高裁第三小法廷(坂上壽夫裁判長)は「判決の内容に誤りのあることを発見しない」として申し立てを棄却する決定を出した。そして同決定が翌日(1990年5月9日)に被告人・永山へ通達されたため、永山則夫の死刑判決が確定した。
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