さて
沖縄のお酒と言えば
オリオンビールと泡盛ですね。
ビールがあまり好きで無い人でも
沖縄に来たときは
まずはオリオンビールで乾杯する
と言われるくらい
オリオンビールは沖縄の代名詞の一つでもあります。身売りしちゃったけどね
同様に
泡盛も沖縄の夜を楽しむには
欠かせない飲み物です。
そんな泡盛は
琉球王国時代は
当時貴重であったお米と水を使用することから
貴族しか飲むことの出来ない貴重なお酒でした。
これに対し
一般庶民は
甘藷(かんしょ)や黒糖など
身近にある材料を利用した
イムゲー(芋酒)という
自家製のお酒を飲んでいました。
ちなみに甘藷とは
サツマイモのことです。
沖縄では琉球芋とも呼ばれています。
当時、
イムゲーの酒造に対しては
何の規制もなかったため
イムゲーは一般庶民に
広く親しまれていました。
しかし
明治の時代に自家造酒を禁止する
酒造法が出来ると
イムゲーは一気に下火になり
誰も作る人が居なくなりました。
そんなイムゲーが
1世紀ぶりに
沖縄で復活しました。
沖縄の酒造所3社が
イムゲーを造酒し
このたび商品として発売しました。
昨日は
そのお披露目イベントがありました。
今回発売されたイムゲーは3種類です。
近年
若い人たちのアルコール離れと
地元の人たちのハイボール指向により
泡盛の消費は激減しています。
泡盛の酒造所は
零細企業がほとんどで
中には家族2、3人で経営しているというところもあります。
そのような経営環境の中
泡盛の売上の減少は
即、酒造所の存続の危機につながります。
そしてそれは
泡盛という沖縄の文化や伝統が
衰退してしまうことになります。
不動産を売却した際に、利益が発生すると
それは所得とみなされ、税金が掛かります。
その税率は
不動産の所有期間によって異なり
長期(5年超)の場合で、所得税約15%、住民税5%
短期(5年以下)の場合で、所得税約30%、住民税9%
です。
なお、これ以外に
別途、復興特別所得税が掛かりますが
税率を分かりやすくするため
ここでは割愛致します。
(復興特別所得税=所得税額×2.1%)
不動産の売却に際しては
「マイホームを売却した際の3,000万円の控除」など
各種の控除・特例があります。
それらを利用すると
売却益が発生していても
税金が掛からなかったり
大幅に軽減される等の恩恵を
享受することが出来ます。
なお、それら特例等の詳細の説明は
ここでは割愛させていただきますので
詳しくは国税庁HPを参照下さい
→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3223.htm
不動産の売却に伴い
所得税・住民税が課税されるケースにおいて
その支払時期について説明致します。
まず、所得税については
翌年の確定申告時となります。
一方、住民税については
この確定申告の内容を踏まえ
市町村から納税通知書が送付されて来ます。
その金額は、
不動産の売却益を所得と見なし
それに対応した税額となっています。
ですので
不動産の売却で利益が発生した人は
翌年の住民税の納付額が
大幅に増額していますので
大体はおっかなビックリするものです。(笑)
なお、この「利益」とは
先程の「特別控除」等を反映した後の金額ですので
特別控除等により税金が掛からなかった人は
住民税の増額もありません。
A1.通常、契約期間は1年間で、以降は1ヶ月ごとの自動更新となっています。
A2.日本の賃貸契約は通常「1ヶ月前の通知」となっていますが
外人住宅の賃貸契約の場合は「2週間前の通知」となっているものが多いです。
A3.入居者側からの退去の申出がない限り、基本的にオーナー側からの退去通知は不可です。
ご自分たちでの居住を希望の場合は、入居者が退去してからとなります。
A4.購入資金に金融機関からの融資利用は可能ですが、
一定の自己資金が必要となります。(購入資金の2~3割程度)
A5.県外の方でも購入は可能ですが、購入に際し融資を利用の場合、
沖縄の金融機関は県外在住の方への融資は、基本的に難しいです。
金融機関にて個別相談となります。
ちなみに、県外の金融機関も、沖縄の不動産購入への融資は原則行ないません。
A6.本物件の内覧は残念ながら出来ません。
(外人の方はプライバシーを重視しますので、居住中の外人住宅の内覧は、まず難しいです。)