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2016/12/02

action:ジェフ・ベックとジミー・ペイジが共演と聞いていったら、共演はなし

これはがっかりかも。

ジミー・ペイジ、なぜ演奏せず? 弁護士が賠償求め提訴

記事によれば、

主催者のイベント運営会社「KLab Entertainment」(東京都港区)は9月のチケット発売開始時、「世界3大ギタリストの2人、ジェフ・ベック氏とジミー・ペイジ氏が日本初共演を果たす」と宣伝。ロックファンの弁護士はこの共演を楽しみにチケットを購入、妻や友人らと参加したが、ペイジ氏はプレゼンターとして約2分間ステージに登っただけで、ベック氏との共演はなかったという。

ということであれば、まあ、不実告知ということになろうか。

Carnaval


消費者契約法4条

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認


(中略)
4  第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

もっとも、上記記事によれば宣伝文句で共演と書かれていたので、果たして「勧誘」に該当するかどうかが微妙ではある。

景品表示法には以下のような規定がある。

(不当な表示の禁止)

第五条  事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの


(以下略)

ただ、残念なことに景表法には民事効はない。つまり契約は取り消されたりしない。

ということで、上記の記事で事業者側が行っている返金措置は、任意の措置ということになろう。

その上で、原告の弁護士さんは飛行機代等の損害賠償を求めているが、これは債務不履行ということによる一種の拡大損害の請求ということになろうか。

いずれにしても、本件では「共演がなかった経緯を明らかにしてほしい」という意図での訴え提起ということなので、弁護士さんでもこういう訴えを提起するのか、というべきか、あるいは逆に弁護士さんならではの訴訟の使い方というべきか、迷うところではある。

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