France労働紛争手続にマクロン改革
まず、労働訴訟は和解仲介conciliation のための部署が置かれているが、この部署は和解仲介のみならず、それが不調に終わった場合に早期に裁判に移行できるようにするために、移行案内をすることとなった。そして準備手続、つまり争点整理を行うが、これも強化され、訴訟における主張、証拠の提出期間を定めることが出来るようになった。
控訴審では、弁護士又は組合代表による代理が強制されるようになった。
裁判体が使用者側委員と労働者側委員の二名づつとなり、破毀院は意見諮問の権限を有するようになった。
和解仲介および調停はより一層、促進される。
この改革は、既に5月26日には施行され、一部の規定は係属中の事件にも適用される。
ということで、フランスの法改正、とりわけ手続法の政令による迅速かつ頻繁な法改正の一例である。
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