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2015/06/19

FRANCE破毀院が代理母についての判例変更へ

ただでさえGPAというのとGPSというのが紛らわしいなと思っていたが、もっと紛らわしいことに、フランス語で代理出産のことをGestation pour autrui といい、GPAと略称されている。

このGPAについて、France破毀院は、今日(6月19日)大法廷弁論 Audience d'assemblée plénière を開いた。
Ccaudience


写真は、破毀院公式ツイッターアカウントが配信した弁論の写真である。
Courdecassation: Audience d'assemblée plénière relative à l'inscription à l'état civil d'enfants nés d'une #GPA à l'étranger

フランスでは、代理出産は禁止されているので、従来、外国で代理出産により設けた子どもを戸籍 état civil に登録することはできないというのが判例の立場であった。

1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.315, Bull. 2013, I, n° 176
1re Civ., 13 septembre 2013, pourvoi n° 12-30.138, Bull. 2013, I, n° 176

la transcription sur les registres de l’état civil français ne peut être ordonnée lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui.

ところが、欧州人権裁判所は、2014年6月26日の判決で、この戸籍登載拒否を人権侵害であるとしたのである。
そこで、今回の弁論を経た破毀院判決は、従来の判例を変更することが確実となっている。

ただし、残された問題は、代理母を母とするのかどうかという点であり、血統上の父を戸籍上の父とすることは確実でも、母について代理母とするのか、それとも父のパートナーとするのかはまだ分からない。

なお、海外の代理母により出産されたフランス人男性の子にフランス国籍を認めることは、トビラ法相の通達が認めており、これはコンセイユ・デタが適法との判断を示している。→2014年12月12日判決

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