問題:富士山頂で不法行為。管轄裁判所は?
北海道から富士山登山をしていたXとYの二人組、山頂について、疲れから苛立って殴り合いの喧嘩となり、Xが大怪我をした。
傷を治してからXはYに損害賠償を求める訴えを提起するべく、不法行為地である富士山頂の管轄裁判所に訴え提起をしようと地図を開いた。すると・・・
「地理院地図」では、地図上の場所を指定すれば住所や緯度・経度、標高などが表示されるが、4日から富士山頂は、住所が示されなくなっている。
ということで、富士山頂は静岡県なのか山梨県なのかが明らかではなく、甲府地裁に訴えて良いのか静岡地裁に訴えて良いのかわからないのである。
富士山の山頂が山梨、静岡のどちらにあるかについては、江戸時代から甲斐と駿河の国の間で争いがあり、近年も県境を決められずにいた。昨年、富士山が世界文化遺産に登録されたのを機に融和の流れが加速し、横内知事と川勝平太・静岡県知事は今年1月、県境を定めず富士山の保全に協力していくことを明言していた。
なお、県境が定かで無いのは富士山頂だけではなく、全国に結構いっぱいあるのである。
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コメント
北海道の人がわざわざ静岡や甲府で裁判をしようとするでしょうか?被告の住所地か義務履行地の原告の住所地を管轄する北海道の裁判所でしょう。
投稿: そもそも | 2014/06/09 01:51