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2013/06/26

arret:生き残る「保全処分」という言葉

名古屋高決平成25年6月11日決定全文PDF

代替執行の費用償還請求権を被保全権利として債務者の不動産に仮差押えを申請したところ、津地裁四日市支部が認めてくれなかったので、抗告したところ、名古屋高裁は認めてくれた。

小ネタで申し訳ない。

事件名が「保全処分申立却下決定に対する即時抗告事件」とある。民事保全法制定後、保全処分は特殊保全処分にしか使わなくなったと理解していたが、まだ使われているようである。

本体に関しては、訴えの利益が認められない私法上の費用償還請求権を被保全権利として、仮差押えを掛けることができるという点と、まだ代替執行のための授権決定を受けていない段階で、つまり費用償還請求権が現実に発生する前に、これを被保全権利として仮差押えをできるとした点が興味深い。

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