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2011/07/09

news:迷惑施設の所有権が放棄されたらどうなる?

北海道新聞のNewsに、池田ワイン城に隣接 大観覧車 宙ぶらりん 遺族が相続放棄所有者不在に 町、対応に苦慮というのがある。

池田町ワイン城の隣に大観覧車があるのだが、これが老朽化し、所有者が死亡した。遺族、すなわち相続人は、自分たちの手に負えないとして、相続放棄してしまったのだ。

十勝毎日新聞社の記事には以下のような経緯が書かれている。

この観覧車は1988年に札幌市で開かれた「世界・食の祭典」で使われた後、帯広の観光レジャー会社が購入し、現在地に移設。翌89年から営業を始めた。町内の飲食店経営者が近くでレストランを経営しながら管理運営を請け負い、その後、同レジャー会社から観覧車を取得して昨年まで営業を続けていた。同レジャー会社は2005年に解散している。

あ~、あの食の祭典かと、ぴんとくる人もいるかも知れない。北海道の歴史の汚点というか、横路現衆議院議長の汚点というか。

それで、所有者となった経営者が死亡し、相続放棄により中に浮いたというわけである。

もちろん相続人不在となれば、国庫に帰属することになるので、国の責任においてこれを片付けるしかない。
所有権を放棄するというのと異なり、制度の濫用ということは難しいだろう。

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コメント

相続財産管理人を選任して処理するとしても、ただちに国庫に帰属は厳しいです。国も国有財産として管理したがらないらしく、相続財産の清算の過程でどうしても換価を求められます。
また、法人である破産者が所有する担保権付きの不動産を、一般債権者への配当が期待できないとして破産管財人が破産財団から放棄した場合の処理がやっかいです。別除権者が競売を申し立てても売れず、民事執行法68条の3で手続を取り消すことがあり、その後管理する人がいなくなるため、処理が困るのです。迷惑施設だったら直ちに破産財団から放棄するなよという話もあるのですが、破産事件が滞留していたときは、破産裁判所のチェックが甘かったんですよね。

投稿: SK | 2011/07/09 19:49

まぁ、財務局は更地でなければほとんど引き取ってくれないし、相続財産管理人だって処分費用は予納金からしか出ないしで、手詰まりになるでしょうなぁ。
費用負担覚悟で検察官が相続財産管理人の選任を申し立ててくれれば良いのでしょうが、要するに法務省の予算から出してくれるかどうかですからねぇ。どうなりますか。

投稿: えだ | 2011/07/09 21:22

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