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2011/05/31

arret:国旗に向かって起立し国歌斉唱する職務命令の合憲性

最判平成23年5月30日PDF判決全文

都立高校教諭が、校長の職務命令に従わず、国旗に向かって起立して国家を斉唱することを拒んだ場合において、後に定年退職後の非常勤採用選考で職務命令違反を理由に不採用とされたことが不当であるとして国賠請求の訴えを提起した。

結論は、起立斉唱を命じた職務命令が思想良心の自由を定めた憲法19条に違反しないとした。

その理由は、法廷意見では、以下の二点に集約される。

(1) 儀式の折の起立斉唱行為は慣例上の儀礼的所作であり、そのように外部からも認識されるから、それをしたとしても特定の世界観・歴史観の否定に直接結びつくものではない。
(2) 起立斉唱は国旗国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるから、敬意の表明を拒む者の思想良心の自由を間接的に制約することになる。しかし個人の世界観歴史観に由来する外部的行動の制限が必要かつ合理的なものであるときは、その間接的制約も許されうる。
 職務命令が思想良心の自由の間接的制約となる場合も、「職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断する」。

そして、具体的に本件職務命令に対する当てはめでは、以下のように判断している。

本件職務命令は、公立高等学校の教諭である上告人に対して当該学校の卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とするものであって、高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義、在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い、かつ、地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものであるということができる。

 以上のことから、間接的制約となる職務命令も許容されるというわけである。

 法廷意見に加えて、竹内、須藤、千葉各裁判官の補足意見が付されており、それぞれの考え方が示されていて興味深い。

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コメント

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投稿: 買取コレクター | 2011/06/03 00:26

>間接的制約となる職務命令も許容される
「外部的行動の制限が必要かつ合理的なものであるとき」と判決で述べていることから、許容されるのはすべての職務命令ではなく、例えば大阪府条例のような職務命令違反者は「免職」というような罰則が伴う場合はなお検討が必要、と私は解釈しましたが、Blog主様はいかがですか?
なお、私は日野「君が代」伴奏拒否訴訟(2007年2月27日最三小判決)での藤田裁判官の反対意見に賛成です。

投稿: holenailthaw | 2011/06/13 08:38

holenaithawさん、コメント有難うございます。

直接的なペナルティを伴う職務命令違反は、ご指摘のようにこの判決の射程から外れているでしょうから、改めて検討される必要がありますね。その際、「必要かつ合理的なもの」と解されるかどうかは、免職処分それ自体の相当性も問題となるでしょう。

ただし、全体的な雰囲気としては、この判決と同様に職務命令が許容されるのではないかという印象を受けますけども。

投稿: 町村 | 2011/06/14 07:19

 大多数の日本人と同様に小中高の教員の多数も日の丸・君が代など尊重しようなどとは思っていない。

 それが学校行事になると態度をころりと変えて、自分は日の丸・君が代を尊重しているという見え透いた態度をとる。

 昔の子供とは違って、戦後の子供は教師を含めたお上の言うことをそのまま信ずるようなことはないから、日の丸・君が代問題がいかがわしいことはお見通し。

 それが、お上のオドシのせいで、学校行事になると日の丸・君が代サマサマという一色に学校(少なくとも教師一同)が染まる。普段のセンコーの言っている事ややっている事とは違うじゃないか、面従腹背だと言うことで、生徒は教師に不信感を持ち、人間不信の考えを刷り込まれる。

 こういうことで良い国家社会ができるはずはない。メデタシメデタシ

投稿: 福田恒存をやっつける会会長 | 2011/06/28 14:12

 学校における日の丸・君が代強制は公務員である教師のみに適用されるだけで、生徒は勿論、生徒の親を含めた保護者には適用されません。

 ↑に書いたように国民の多数は日の丸・君が代など知ったことかという考えで、一部、と入っても実数は多いでしょうが、は明確に反対でしょうから、そういう反対の考えの保護者が入学・卒業式などの学校行事に出席した場合に起立・斉唱を拒否してもなんら問題はないでしょうが、そういうことがあったと報道されたことは私は知りません。

 入学式などで着席したままで居ると言う保護者は居ないんですかね。私だったら起立などしませんが、学齢の子供が居ないのでそうできないので、慎太郎や橋下にざまあ見ろ、といえないのが残念です。

投稿: 福田恒存をやっつける会会長 | 2011/06/28 14:27

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要旨(by裁判所): 公立高等学校の校長が同校の教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110530164923.pdf <裁判所ウェブサイト> 掲載…... [続きを読む]

受信: 2011/06/01 20:44

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