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2009/08/11

jugement:貴乃花八百長名誉毀損事件

東京地判平成21年7月13日(PDF判決全文)

ご存じ貴乃花親方が新潮社を訴えて勝訴した事案である。

判決文の中で以下の様に書かれている。

人名等については,適宜仮名とした(X,Y,及び各アルファベット小文字で記載のもの。) 。なお,「A」ないし「H」及び「M」は,判決原本においてもアルファベット表記である。

大文字のアルファベットは近親者とか友人とかだが、最近は判決「原本」でも仮名表示をする様になったのか。適度な限度ではよいが、例えば政治家とか大企業の社長とか、権力のある公人が文句を言いそうだから仮名にするという運用になるのではないかと、それが心配である。

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コメント

うーんと、判決文を見る限り、AないしHは当事者の主張立証自体がアルファベット表記だったように思えますが。Mもそうかも。まぁ、判決原本で仮名にすることは正直考えられませんなぁ。
それにしても、裁判所内で流通している外字(2バイトのかっこ付き数字やかっこ付きかなが多いですな)は、公開時に変換することになっているはずなのですが、変換漏れの多いこと。所々にある不自然な「・」(なかぐろ)は変換漏れのあとです。(__);

投稿: えだ | 2009/08/11 20:05

確かに取材源ですし、裁判所もどこの誰か分からないから信用できないというスタンスですね。でも内妻Mというのもそうなんでしょうか?
・は、まるで戦前検閲の痕みたいです。

投稿: 町村 | 2009/08/12 11:31

Mは・・・もしかしたら、記事の表記がそうだったんじゃないかなぁとも思うんですけれども。記事、ごらんになってません?(^^)
でもって、変換漏れは修正したようです。そいでもって、上記本文のPDFファイルへのリンクはリンク切れになっています。(・_・);

投稿: えだ | 2009/08/13 20:46

リンク切れ、直しておきました。

無断リンクだけに、勝手に修正されても文句は言えないですね。かといって判決紹介にリンクを張る度に広報課に電話したら公務執行妨害で逮捕、嫌がらせ電話数百回とかになりそうだし。

だいたい電話してもURLを変える度に連絡してくれるとは限らないし。

投稿: 町村 | 2009/08/14 17:56

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