lawyer:日弁連による債務整理の処理指針
毎日jp:日弁連:債務整理の対応徹底を 弁護活動で異例の指針
全国に広告を出して大量の依頼を受け、依頼者と意思疎通できずにトラブルになる▽数百万円の過払い金返還を受けながら依頼者に報告しない▽過払い金返還以外は引き受けない--などの苦情が各弁護士会に相次いで寄せられているという。 日弁連はこうした事態を問題視し、指針には債務整理を引き受けたり処理する際に配慮すべき事項を列挙。(1)依頼者から債務内容や生活状況を十分に聞き取り、処理の見通しを説明する(2)依頼者の意向を尊重し債務整理のリスクも説明する--ことなどを求めた。
こういうことを日弁連がやると言うことが珍しいことは珍しいが、研修活動は積極的に手広く行っており、弁護士同士が事件処理の指導に当たることは当然のことでもある。
むしろ注目すべきなのは、弁護士のずさんな業務について多数の苦情が寄せられているということであり、それも言いがかりに近いような、負けたから文句を言うみたいなレベルではなく、弁護士会として対応し未然防止を図らなければならないと思うようなレベルの苦情が殺到しているということであろう。
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コメント
>過払い金返還以外は引き受けない
契約を締結するもしないも自由なので問題ないように思えます。
さらに言えば、過払い金事件の処理ばかりしていて、他の事件の処理能力がない場合、お断りするのが誠意のある態度とも言えると思います。
ずさんな処理はもちろん論外ですが。
投稿: 通りすがり | 2009/07/26 15:19